タクシー代を仕訳する際の主な勘定科目は?仕訳例や損金算入の注意点

仕事中にタクシーを利用したときの料金は、業務上必要であれば経費計上できます。しかし、どの勘定科目に当てはまるのか判断に迷ってしまう経理担当者の方も多いのではないでしょうか。適切な勘定科目を選択できるように、基本的なポイントをチェックしておきましょう。
この記事では、タクシー代の勘定科目や仕訳例、経費計上における注意点などをご紹介します。また、経費精算業務の効率化を実現するおすすめのシステムもお伝えするため、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
タクシー代の仕訳で使う勘定科目
タクシー代は、業務上で必要であると認められれば基本的に経費となります。緊急事態の際、タクシーを使って通勤した場合も経費計上が可能です。
ただし、タクシー代の勘定科目は状況によって変わってきます。それぞれのシチュエーションの例や、仕訳例を確認しておきましょう。
ケース➀ 旅費交通費
旅費交通費とは、業務の際に従業員が移動した場合にかかる費用のことです。所属する勤務地を離れ、別の場所へ向かった際の移動費が含まれます。業務中必要な移動でタクシーを用いた場合は「旅費交通費」として仕訳しましょう。
ちなみに、旅費交通費として計上できるタクシー移動と認められるのは以下のようなパターンです。
- 得意先の訪問にタクシーを使用した
- 取引先から招待を受け、会合の場までタクシーで行った
- 仕事の研修に参加するためにタクシーで移動した など
ただし、会社によっては「旅費交通費」と「交通費」を別で会計処理することがあります。その場合、交通費には自宅から会社までの通勤費や、近距離の取引先への訪問移動費が含まれ、旅費交通費は出張のように遠方への移動費に使用するケースが多いです。勘定科目の分け方は企業ごとの方針によって異なるため、社内規定を確認しておきましょう。
・事例
出張の際、取引先への移動でタクシーを利用した。タクシー代3,000円を事前に支給されていた小口現金から支払った。
この場合の仕訳例は、以下の通りです。
借方 | 貸方 |
---|---|
旅費交通費 3,000円 | 現金 3,000円 |
関連記事:旅費交通費とは?交通費との違いや該当する項目、取り扱いの注意点
ケース➁ 接待交際費
接待交際費とは、事業で関わるクライアントや仕入先などの相手に対し、接待・謝礼を行う際に発生する費用のことです。例えば、取引先を食事会へ招待した際の飲食代や、お中元・お歳暮を贈った場合の費用などは接待交際費となります。
タクシーを接待の目的で利用した際は、旅費交通費ではなく「接待交際費」に分けられます。注意したいのが、接待交際費として認められるのは「自社が接待を主催する」ケースのみとなる点です。取引先が主催する接待の会場にタクシーで移動した場合、タクシー代は旅費交通費になります。
タクシー代が接待交際費となるのは以下のようなパターンです。
- 取引先を食事会に招き、タクシーで送迎した
- 自社が主催した懇親会で二次会会場へ移動する際、タクシーを手配して取引相手を乗せた など
▼事例
接待相手と一緒にタクシー代で移動した。タクシー代は従業員がプライベート用の交通系ICカードで支払い、翌月の給与で払い戻した。
この場合の仕訳例は、以下の通りです。
借方 | 貸方 |
---|---|
接待交際費 1,000円 | 立替金 1,000円 |
立替金 1,000円 | 普通預金 1,000円 |
その他、勘定科目については以下の記事で詳しくまとめています。参考にしてみてください。
タクシー代を適切な勘定科目に仕訳する際の注意点・ポイント
タクシー代の経費計上では、気をつけたいポイントがいくつかあります。仕訳する際は以下の注意点やポイントをチェックしておきましょう。
勘定科目によって損金に算入できる金額が異なる
「損金」とは、法人税法における経費や損失を指し、企業活動に伴う費用のうち課税対象から控除できるものを指します。なお、「損金」が法人税法における概念であるのに対して、一般的な経理業務で使われる「経費」は会計上の概念です。法人税の計算を行う上で、「損金算入」や「損金不算入」は必須です。
・旅費交通費の場合:限度額は原則ない
原則として、旅費交通費はすべて損金として扱うことができます。損金の限度額はなく、全額損金算入して問題ありません。ただし、出張時に飛行機の座席をファーストクラスで予約したケースなど、不必要に高額な支出は損金として認められない可能性があるため注意しましょう。
・接待交際費の場合:損金算入に条件がある
接待交際費は損金算入に条件が設けられています。資本金の額が1億円を超えるか否かで限度額が変わってしまうため、注意が必要です。
法人の規模 | 損金算入の限度額 |
---|---|
中小企業(資本金1億円以下の法人)の場合 | ・年間800万円まで全額損金算入もしくは ・接待飲食費の50%損金算入 |
大企業(資本金1億円超の法人)の場合 | 基本的に損金算入不可(※飲食費の損金算入特例は活用できる) |
参考:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
資本金1億円以下の企業の場合、接待飲食費の50%以内を損金算入できる決まりがあります。ただし、こちらの方法を採用するとタクシー代は損金算入できません。年間800万円まで接待交際費の全額損金算入可能な方法を選択すると、タクシー代も損金として扱えます。
また、飲食費に関しては損金算入特例を利用できます。1人あたり10,000円以下(2024年3月31日以前の支払いについては5,000円)であれば損金算入可能です。
領収書などの根拠となる書類は提出必須にするのが望ましい
タクシー代の金額は、年間で大きな支出となってしまうこともあります。そのため、税務調査が行われた際にチェック対象となるケースも多く見られます。
本当に業務中の移動で使われた費用であっても、証拠がなければプライベートの出費とみなされる可能性もあります。タクシーを利用した領収書は提出必須とし、経費精算時に書類の有無を確認したほうがよいでしょう。
タクシー代の勘定科目は利用目的によって異なる!
業務中にタクシーを使用して経費計上する際、勘定科目は「旅費交通費」や「接待交際費」となります。タクシー利用の目的に応じて適切な勘定科目は異なるため、経費申請の際にしっかりと確認しておくことが重要です。
また、勘定科目によって損金算入の金額が変わってくる点にも気をつけましょう。特に接待交際費の場合、法人の規模によって損金算入の条件も異なります。ご紹介した注意点やポイントなども参考にしながら、正しく経費計上できるように気をつけましょう。
タクシー代をはじめとするさまざまな経費精算業務は、金額の確認や入力など、なにかと手間がかかります。作業に時間を取られやすい上、打ち間違いによるミスが起こりやすいのも問題です。経費精算システムを利用することで経理業務の効率化が実現し、経理担当者の負担を軽減できるでしょう。なかでもおすすめのシステムが「楽楽精算」です。クラウド型の経費精算システムであり、交通費や交際費などの経理処理を効率化できる機能が備わっています。
「楽楽精算」の魅力①経費精算業務を効率化する機能が充実している
「楽楽精算」では、システム上で経費申請から精算、処理までをワンストップで行えます。領収書読み取り機能やクレジットカード連携機能などがあり、申請時の入力ミスを減らせるのがメリットの一つです。承認もボタン一つで済ませられ、そのままスムーズに経費処理業務へ入ることができます。
また、申請内容から勘定科目や税区分を自動仕訳することもできます。会計ソフトとの連携で、手入力の手間を大幅に減らすことも可能です。仕訳業務をさらにスピーディに完了させられるでしょう。
「楽楽精算」の魅力②受領した領収書を電子化できる
「楽楽精算」は電子帳簿保存法やインボイス制度などの各制度に対応しており、法律上の要件を満たしながら電子化した書類を保管できるのもメリットです。タクシー代の領収書を紙で受け取った場合も、電子データとしてクラウド上に保存しておくことができます。税務署の調査時にも、提出を求められたら速やかに提示することが可能です。また、書類の保管スペースを削減し、整理の手間を減らすことにもつながるでしょう。
ほかにも、「楽楽精算」には多彩な効率化機能が備わっています。詳しい内容が気になる場合は、ぜひ資料請求をお申し込みください。
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