事務所を移転する際の引っ越し費用は、何費で経費精算すればいいでしょうか?
- 仕訳業務・勘定科目
事務所移転に伴って旧事務所に対してかかる原状回復費用
事務所を移転する際に旧事務所の契約解除に伴って発生する費用として、原状回復費用があります。これは、事務所を退去する際に、入居時に行った内装をもとに戻す「原状回復工事」をする必要があるため発生します。この原状回復費用は「修繕費」として計上します。なお、契約時に支出している「礼金」の均等償却で残額がある場合は、全額をこの時点で費用として処理することが可能です。
新事務所への移転に伴って発生する各種費用について
新事務所を契約する際の保証金や敷金は、将来返還されるため経理上は、一旦「資産」として計上します。また礼金については5年間の均等償却で計上します。( 20万円未満は一括償却)
引っ越し業者に支払う引っ越し費用については、社会通念上妥当生のある金額であれば、「雑費」などで処理をしても問題ありません。また、不動産会社に支払う仲介手数料は、「支払手数料」などで計上します。
まとめ
事務所の移転に伴って発生する費用には様々なものがあります。引っ越し費用自体は雑費として処理が可能ですが、その他にも様々な費用が発生し、それぞれ処理の仕方が異なりますので、経費精算する際には十分注意しましょう。
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