
旅費精算で出張中に負担した取引先のタクシー代を精算しても問題ありませんか?
旅費出張費精算
2022/1/7
社員が出張し、業務の流れで取引先のタクシー代を負担した場合、出張費用として旅費精算をしてきます。出張中とはいえ、取引先のタクシー代を負担しても同じ旅費精算で問題はないのでしょうか?
※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
タクシー代は交通費精算または交際費精算となります
タクシー代の経理上の勘定項目としては交通費または交際費となります。タクシーの利用が業務上であれば交通費、接待での利用であれば交際費となります。
出張としての経費は旅費となりますので、取引先のタクシー代も出張中の出費として考えられます。ただ、取引先のタクシー代は接待に当たるケースがあるため、その場合は交際費として計上しなければなりません。
タクシー代は勘定項目を間違うと後々大変なことに
交通費と交際費のどちらでも大した差はないと思われがちですが、実は大きく違いがあります。交通費は全て損金扱いができますが、交際費は資本金の額により一部が損金として認められません。
税務調査で交通費として処理したタクシー代が交際費認定された場合、損金扱いできる金額が減ってしまうため追徴課税になる恐れがあります。間違えてしまうと会社に大きなダメージを与えてしまう可能性がありますので充分に気を付けましょう。
まとめ
出張中とはいえ、取引先のタクシー代を旅費として精算しないようにしましょう。タクシー代は税務調査で指摘されやすい経費となりますので、経理処理の扱いはしっかりと精査をするようにしましょう。
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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
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