経費管理上、福利厚生費として認められるものにはどんなものがあるのでしょうか?
仕訳業務・勘定科目
2022/1/20
勘定科目に福利厚生費というものがありますが、これに当てはまる経費を具体的に教えてください。
例えば、一部の社員にのみ支給するようなものも福利厚生費として経費管理して大丈夫なのでしょうか?
※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
「福利厚生費」と「交際費」の違い
福利厚生費と似ている勘定科目に交際費があります。会社が社員の生活や労働環境の改善のために支出する経費のうち、交際費に該当しないものが福利厚生費と言われています。
例えば、社外の人を接待すれば、それは交際費となりますが、社内で行う新年会や忘年会は福利厚生費となります。このように福利厚生費は、自社の社員のための福利厚生を目的としている支出全般に対して当てはまる勘定科目なのです。
福利厚生費は「全社員」に「公平」であることが要件
自社の社員に対する福利厚生を目的とする支出だったとしても、福利厚生費として経費管理する場合は、その対象が「全社員」に「公平」なものでなければなりません。
そのため、忘年会や新年会についても、一部の社員しか対象としていないのであれば、それは福利厚生費にはなりません。あくまで全員が参加できたり、支給を受けられる対象でなければ、福利厚生として認められないのです。
なお、あくまで対象であれば良いので、実際に全社員が参加しなくても問題ありません。
まとめ
このように福利厚生費は広い範囲で該当する項目が多くなりますが、基本的な認識が間違っていると、仕訳を誤ってしまいますので注意しましょう。
また、これら福利厚生費に伴う経費処理については、経費精算システムを導入するとより業務がスムーズになります。
是非検討してみましょう。
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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
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