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協賛金の支払・受取時の主な勘定科目・仕訳例!消費税に関する注意点

協賛金の支払・受取時の主な勘定科目・仕訳例!消費税に関する注意点
更新日:2025/7/7

企業活動の一環でお祭りや花火大会などのスポンサーとなり協賛金を支払ったことや、自社が主催するイベントで他社から協賛金を受け取ったことがあるかもしれません。これらの「支払った協賛金」や「受け取った協賛金」は、どのように分類して仕訳すればよいのでしょうか。
この記事では、経理担当者が理解しておきたい、協賛金の仕訳に関する基礎知識を解説します。協賛金の仕訳で判断に迷ったときは、以下で解説する勘定科目や仕訳例を参考に、適切な経費管理を行いましょう。

関連記事:仕訳作業のために知っておきたい勘定科目(経費科目)一覧

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協賛金とは?

協賛金とは、イベントなどの活動をサポートするために企業が提供するお金のことです。支払側の企業は協賛金を支払うことによって宣伝効果を得られるほか、社会貢献によるイメージアップが期待できます。また、協賛先である組織・団体との関係性向上が見込めるというメリットもあります。

協賛金が発生した場合は、支払側・受取側のいずれも記帳を行うのが一般的です。その際使われる勘定科目について、以下で詳しく解説していきます。

協賛金で使われる勘定科目と仕訳例

協賛金の仕訳における勘定科目は、支払側・受取側でそれぞれ異なります。また、協賛金の目的によって使用する勘定科目が変わる点も押さえておきましょう。ここでは、協賛金で使われる勘定科目と仕訳の具体例をご紹介します。

支払側

協賛金の支払側でよく使われる勘定科目として、「広告宣伝費」「寄付金」「交際費」「諸会費」が挙げられます。それぞれの特徴や用いられる場面、借方科目・貸方科目の書き方を確認してみましょう。

広告宣伝費

広告宣伝費とは、企業の商品・サービスのPRにかかる経費に用いられる勘定科目です。具体的には、広告効果を目的として協賛金を支払うケースが該当します。

【仕訳例】
事業PRの目的で、広告協賛する地域イベントの協賛金50,000円を銀行振込で支払った場合

借方 貸方
広告宣伝費 50,000円 預金 50,000円

寄付金

寄付金とは、利益や見返りを求めずに資金などを提供する場合に用いられる勘定科目です。事業と無関係かつ収益性を期待できない支出が該当します。なお、利益や見返りが期待できるケースは基本的に「広告宣伝費」で仕訳する必要があるため注意しておきましょう。

【仕訳例】
会社の近隣地域で活動する福祉団体への寄付金100,000円を銀行振込で支払った場合

借方 貸方
寄付金 100,000円 預金 100,000円

交際費

交際費とは、事業に関わる相手への接待や贈答の費用に用いられる勘定科目です。取引先や得意先との関係性を良好に保つ目的での協賛が該当します。

【仕訳例】
得意先が主催するスポーツイベントの協賛金150,000円を現金で支払った場合

借方 貸方
交際費 150,000円 現金 150,000円

諸会費

諸会費とは、商工会議所や自治会のように、事業と直接関係する組織・団体の会費に用いられる勘定科目です。自社が所属する組織・団体の会費として協賛金を支払うケースでは、「諸会費」で計上する場合もあります。

【仕訳例】
自社が所属する業界団体の活動のために、協賛金50,000円を現金で支払った場合

借方 貸方
諸会費 50,000円 現金 50,000円

受取側

協賛金の受取側でよく使われる勘定科目として、「雑収入」「売上高」「協賛金収入」が挙げられます。それぞれの特徴や用いられる場面を把握しておきましょう。

雑収入

雑収入とは、本業以外の臨時的な収入に用いられる勘定科目です。イベントで協賛金を受け取る場面でよく利用されます。

【仕訳例】
自社が開催するイベントの協賛企業から、協賛金50,000円を現金で受け取った場合

借方 貸方
現金 50,000円 雑収入 50,000円

売上高

協賛に対する明確なサービス提供があるケースでは、「売上高」の勘定科目で処理する場合があります。具体的には、協賛金の対価としてパンフレットやWebサイトに広告や社名を掲載するケースが該当します。

【仕訳例】
自社が主催するイベントの広告枠に広告掲載した協賛者から、協賛金100,000円を銀行振込で受領した場合

借方 貸方
預金 100,000円 売上高 100,000円

協賛金収入

協賛金収入とは、主にNPO法人・学校法人・公益法人などの非営利団体で用いられる勘定科目です。一般企業では基本的に使用しないものの、明確な対価性がなく善意による金銭的支援を受けるような特定のケースでは、例外的に使う場合があります。

【仕訳例】
チャリティイベントを主催するNPO法人が、協賛企業から協賛金150,000円を銀行振込で受け取った場合

借方 貸方
預金 150,000円 協賛金収入 150,000円

税区分や税務上の注意点

協賛金の仕訳では、税区分や税務に関して注意点があります。経理業務では以下のポイントを踏まえて協賛金を適切に取り扱いましょう。

勘定科目によって消費税の税区分が異なる

協賛金の勘定科目によって、消費税の課税・非課税に違いがあります。例えば、対価性のある「広告宣伝費」は消費税の課税対象です。一方、対価性のない「寄付金」「交際費」「諸会費」などの場合は非課税の扱いとなります。ただし、「寄付金」は不正防止の観点から税務署による監査の対象となりやすい傾向にあるため注意しましょう。使用する際は関連書類を適切に保管し、寄付の適正性を証明できる状態にすることが大切です。

参考:国税庁「No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例」

経費にできないケースもある

企業が協賛金を支払ったとき、以下に該当するようなケースでは、経費として認められない可能性があります。

【協賛金を経費にできない主なケース】

  • 代表者や従業員の個人的な名義で行った協賛
  • 明らかに業務とは無関係な協賛

協賛金が経費として認められるのは、あくまでも業務や事業運営と関連性のある協賛の場合に限られます。税務の不正と見なされるのを避けるためにも、関連性の条件を踏まえて適切な協賛先を選定することが大切です。

協賛金は支払側・受取側の目的に合った勘定科目で仕訳しましょう

ここまで、協賛金に関する基礎知識や、支払側・受取側の勘定科目と仕訳例、税務処理の注意点を解説しました。協賛金を計上するには目的に合った勘定科目を選ぶ必要があり、勘定科目によって消費税の課税・非課税に違いがあります。正確な金額で会計処理を行うなら、専用システムを活用する方法がおすすめです。なかには経費精算を自動化する便利な機能を搭載した、業務効率化に貢献するシステムもあります。

例えばクラウド型経費精算システム「楽楽精算」なら、申請内容から自動で勘定科目や税区分の振り分けができるため、経理担当者の負担を軽減できます。

ポイント1:自動仕訳機能

申請内容から勘定科目や税区分を自動的に振り分けられる機能です。経理担当者は自動入力された勘定科目や税区分のほか、借方金額・貸方金額をチェックするだけで作業が完了します。

自動仕訳機能について詳しくはこちら>>>

ポイント2:会計ソフト連携機能

「楽楽精算」は会計ソフトとの連携に対応しているので、入力した仕訳データをそのまま会計ソフトへ取り込むことが可能です。金額や取引内容の転記が不要なので、経理担当者の業務効率化や人的ミス削減に貢献します。

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ポイント3:クレジットカード連携機能

法人向けクレジットカードやプリペイドカードと連携し、利用明細の支払いデータを自動で取り込みます。申請者の入力作業が楽になり、手続きの工数削減や不正防止につながります。

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ポイント4:規定違反チェック機能

事前に設定した社内ルールに基づいて自動でチェックを実施し、違反した申請に対して警告や申請ブロックを行います。内部統制の強化やコンプライアンス順守を実現できる上に、差し戻しの手間をなくせます。

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さらに「楽楽精算」は電子帳簿保存法やインボイス制度など最新の法律の要件に対応しています。詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

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