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取引先と飲食店で商談した場合、交際費、会議費、どっちで経費精算すればいいのでしょうか?

更新日:2022/1/20

社員が取引先との商談のため、たびたび飲食店を利用するのですが、その際の飲食代などは接待交際費になるのでしょうか、それとも会議費として処理をして損金計上できるのでしょうか。

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飲食店の経費精算は、その金額がポイント

このように取引先との商談のため飲食店を利用した場合、その経費精算を交際費とするのか、会議費とするのかで悩むところでしょう。

税務上のポイントとしては「一人あたり5,000円以下」という規定があり、これ以下の飲食代については取引先との飲食代でも会議費として計上することが認められています。ただし、領収書の裏などに、相手先の会社名、人数などの一定事項の記載が必要です。
よって、一人あたり5,000円以下であれば交際費ではなく会議費として処理をして問題ありません。

飲食代の領収書を受け取る際には、必ず人数をチェックする

上記のように飲食代を会議費として計上できるかどうかは、一人あたり5,000円以下でおさまっているかどうかが大きなポイントとなります。

そのため、経理担当としては社員から飲食代の経費精算の申請がされた際には、必ず「何人で食事をしたのか」を確認するよう徹底する必要があります。
すなわち、同じ20,000円の領収書でも4人なのか5人なのかによって扱いが変わってくるため注意しましょう。

まとめ

飲食代が交際費か会議費かを実態から客観的に判定することは難しいため、このような5,000円以下という規定が設けられています。経理担当としては、必ず参加人数を把握するよう徹底しましょう。

また、これら経費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。

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