ゴルフ会員権の勘定科目は?仕訳や売却時の会計処理を解説
ゴルフ会員権を使用して取引先を接待した場合、プレー代を経費計上できるかに悩む方もいるでしょう。この記事では、ゴルフ会員権の勘定科目と会計処理、具体的な仕訳例を紹介します。ゴルフ会員権を正確かつスムーズに処理したい方は、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
ゴルフ会員権とは
ゴルフ会員権とは、会員になることで優先してゴルフ場を利用できる権利のことです。会員になると、プレーを優先的に利用できることはもちろん、各種割引を受けられたり、レストランの家族利用ができたりといった優待を受けられるメリットがあります。
ゴルフ会員権は、「預託金制」「株主会員制」「社団法人制」「任意団体」の4つの種類に分けられます。ここでは、利用者数が多い預託金制と株主会員制を詳しく見ていきましょう。
預託金制
預託金制は、一定額の預託金をゴルフ場に支払い、施設優先利用権を取得する仕組みです。日本国内のゴルフ場のほとんどが、預託金制を採用しています。
会員権を購入する際に支払った預託金は、無利子で据え置かれ、退会時に会員に返還されます。預託金には返還請求権があるため、原則として元本割れすることはありません。ただし、ゴルフ場の経営状態などによっては、返還がスムーズに行われないケースもあります。
株主会員制
株主会員制は、ゴルフ場に一定額を出資し株主になることで、優先的施設利用権を獲得する仕組みです。会員はゴルフ場を優先的に利用できるだけでなく、株主として経営に参画する権利を得られます。
ゴルフ場が解散したときには、会員は持株比率に応じて、残余財産の分配を受けられます。また、利益配当を受ける権利を得られるなど資産性が高い点が特徴です。そのため、株主会員制は人気のゴルフ会員権といえます。
ゴルフ会員権の計上は?
ゴルフ会員権を購入し使用するには、主に以下の支払いが発生します。
- 購入代金
- 年会費
- プレー代金
接待でゴルフ会員権を使用した場合、これらの支出を経費計上できるか悩む方もいるでしょう。経費計上が可能かどうかは、支出の種類によって異なります。
ここでは、ゴルフ会員権に関わる支出のうち、「資産」に計上するものと「経費」に計上するものを詳しく解説します。
資産計上する支出
ゴルフ会員権に関する支出のうち、「資産」への計上が必要なものは以下のとおりです。
- 入会金
- 購入時に支払う名義書換料
- 取扱手数料
ゴルフ会員権は、購入したら終わりではありません。第三者への売却により損益が発生するなど資産性が高いことから、購入時にかかった費用は資産に計上します。
勘定科目は、ゴルフ会員権の種類によって異なります。預託金制のゴルフ会員権の勘定科目は、「ゴルフ会員権」です。株主会員制の場合は、「投資有価証券」としてください。
なお、ゴルフ会員権の購入にかかる支出を資産計上するのは、あくまでも業務上必要な場合に限ります。役員が個人的にゴルフ会員権を購入する場合は、役員報酬として処理しましょう。
経費計上する支出
ゴルフ会員権に関する支出のうち、経費計上可能なものは以下のとおりです。
- 年会費
- 年間契約のロッカー代
- 購入時以外に支払う名義書換料
- プレー代
購入代金を資産計上したゴルフ会員権については、年会費や年間契約のロッカー代、購入時以外に支払う名義書換料が「交際費」となります。一方、役員が個人的に負担すべきものとして購入時に資産計上していないゴルフ会員権の場合は、「役員報酬」として計上してください。
プレー代は、接待など業務上必要な場合には、「交際費」として計上します。特定の役員や従業員などが個人的にゴルフ場を利用するときは、役員報酬や給料として処理しましょう。
ゴルフ会員権の会計処理
ゴルフ会員権に関わる主なお金には、以下があります。
- 預託金および入会金
- 年会費など
- 名義書換料
- 売却金
お金の種類によって、勘定科目や仕訳の種類が異なります。不備のない会計処理を目指すためにも、法人としてゴルフ会員権を保有している方や、接待でゴルフを利用する方は、ぜひ覚えておきましょう。
預託金および入会金
預託金および入会金は、ゴルフ会員権の購入に必要な支出の1つです。詳細を以下で確認しましょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 預託金 | ゴルフ会員権を購入する際に、ゴルフ場に預け入れるお金 |
| 入会金 | 入会時に支払うお金。預託金とは異なり、退会時に返還はされない |
| 名義書換料 | 会員権の名義の書換に必要なお金 |
| 取扱手数料 | ゴルフ会員権の売買を仲介する業者に支払うお金 |
業務で必要なゴルフ会員権を購入する場合、上記の費用は「ゴルフ会員権」で計上します。購入したゴルフ会員権が預託金制ではなく株主会員制のときは、「投資有価証券」で計上してください。
なお、貸借対照表においては、ゴルフ会員権は固定資産(投資その他の資産)で計上することが一般的です。
年会費など
年会費など、会員権を保有中にかかる以下の費用は、事業をスムーズに進めるために必要な費用と考えられます。そのため、一般的に「交際費」に計上されます。
交際費に該当する費用の一例を以下で確認しましょう。
- 年会費
- 年間契約のロッカー代
- プレー代
- ゴルフ場利用税
- 接待飲食代
ゴルフプレーはもちろん、プレー終了後に飲食をした場合は、飲食代も交際費に計上可能です。
なお、接待ではなく社員の個人的な娯楽のためにゴルフ会員権を使った場合は、プレー代などの仕訳は「給与」になります。
名義書換料
名義書換料は、支払うタイミングによって仕訳が異なります。
購入時に支払った名義書換料の仕訳は、「ゴルフ会員権」または「投資有価証券」です。
一方、すでに保有しているゴルフ会員権の名義を変更する場合は「交際費」として処理しましょう。具体例としては、法人の代表者が交代したときの名義変更が挙げられます。
どちらの勘定科目で仕訳を行うかによって、法人の経費額に差が生じます。経費額は納税額にも影響するため、正しい勘定科目で仕訳を行うことが重要です。
売却金
ゴルフ会員権を売却したときには、売却代金を受け取ります。ポイントは、ゴルフ会員権の価格は変動しているため、売却するタイミングによって売却益または売却損が発生する点です。
売却益が出たときは、「ゴルフ会員権売却益」の勘定科目で、事業年度の益金として仕訳をします。損失が生じた場合は、「ゴルフ会員権売却損」の勘定科目を用いて損金に算入しましょう。
預託金制のゴルフ会員権を売却すると、預託金の返還を受けられます。預託金も、益金として計上してください。なお、ゴルフ場の経営破綻などにより返還される預託金額が削られた場合は、その金額を貸倒損失として計上します。
ゴルフ会員権の仕訳例
ここでは、ゴルフ会員権の具体的な仕訳例を、購入時と運用時、売却時の3つのケースに分けて紹介します。スムーズな仕訳ができるよう、自社の支出と照らし合わせながら確認しましょう。
ゴルフ会員権を購入したとき
1つ目のケースは、ゴルフ会員権を購入したときです。預託金制のゴルフ会員権を以下の条件で購入したとします。
- 購入代金:300万円
- 預託金:200万円
- 名義書換料:30万円
仕訳例は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| ゴルフ会員権 | 3,000,000円 | 現金 | 5,300,000円 | 購入代金 |
| 2,000,000円 | 預託金 | |||
| 300,000円 | 名義書換料 | |||
勘定科目は、ゴルフ会員権を使います。内訳の詳細は摘要欄に記載しましょう。
ゴルフ会員権を使ってプレーしたとき
2つ目のケースは、ゴルフ会員権を使ってプレーをしたときです。仮に8万円のプレー代金とプレー後の飲食代3万円を支出した場合の仕訳は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交際費 | 110,000円 | 現金 | 110,000円 | 〇〇社とのゴルフ接待費用 |
上記のほか、例えば接待中の移動にタクシーを使用した場合も交際費として仕訳をしましょう。
ゴルフ会員権を売却し損失が発生したとき
3つ目は売却時です。仮に、300万円で購入したゴルフ会員権を230万円で売却し、70万円の売却損が発生した場合の仕訳は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 2,300,000円 | ゴルフ会員権 | 3,000,000円 | ゴルフ会員権を売却 |
| ゴルフ会員権売却損 | 700,000円 | |||
ゴルフ会員権の売却損は、特別損失として損益計算書に計上しましょう。
ゴルフ会員権と消費税
ゴルフ会員権の利用で生じる支出は、その種類によって消費税の対象になるかどうかが変わります。
ここでは、消費税がかかるケースとかからないケースを詳しく解説します。
参考:国税庁「消費税のしくみ」
消費税がかかるケース
ゴルフ会員権に関わるお金のうち、消費税がかかる主な種類は以下のとおりです。
- 入会金
- 名義書換料
- 仲介手数料
- プレー代
- ロッカー使用代
- 第三者に会員権を売却して得た売却金
消費税は、資産の譲渡や役務の提供をした際に、対価に課せられる税金です。
入会金や名義書換料を支払うと、ゴルフ会員になるという権利を得るという対価を得られます。加えて、退会時に返金されることもありません。そのため、「対価を得て資産の譲渡や役務の提供を行う取引」となり、消費税が課されます。
消費税がかからないケース
ゴルフ会員権に関わるお金のうち、消費税がかからない主なケースは、以下のとおりです。
- 預託金や(株主会員制の)出資金
- 退会により預託金や出資金の返却を受けたとき
ゴルフ場に支払った預託金や出資金は、原則として退会時に返還を受けられます。そのため、資産を譲渡したとはいえず、消費税の対象外となります。
また、退会時に返却を受けた預託金や出資金は、あくまでも入会時に預けたお金が返還されたものです。資産の譲渡には当たらないため、消費税はかからない点に注意しましょう。
ゴルフ会員権を適切に仕訳するには「楽楽精算」がおすすめ
ゴルフ会員権の仕訳は、支出によって勘定科目が変わるため、分かりにくいと感じる方もいるでしょう。ゴルフ会員権を適切に仕訳するには、「楽楽精算」がおすすめです。
楽楽精算は、経費の申請や承認、仕訳、領収書や請求書の電子保管を効率的に実行できるクラウド型の経費精算システムです。
楽楽精算であれば、スマートフォン専用アプリを使い領収書を撮影するだけで、自動で申請作業ができます。また、申請内容に応じて、仕訳作業が自動的に行われます。
ゴルフ会員権を含めた経費精算業務全般を正確かつ効率的に進めたいと考えている方は、ぜひ楽楽精算の導入をご検討ください。
まとめ
ゴルフ会員権は、支出の種類によって勘定科目や仕訳方法が異なります。
預託金や入会金、1回目の名義変更料は、「ゴルフ会員権」の勘定科目で仕訳します。年会費やプレー代、年間契約のロッカー代、プレー後の飲食代は、「交際費」として仕訳しましょう。また、ゴルフ会員権の売却により生じた損益は、「ゴルフ会員権売却益」または「ゴルフ会員権売却損」で仕訳します。
このようにゴルフ会員権の仕訳は、支出の種類によって勘定科目が変わります。仕訳業務を効率化したいと考えているのであれば、経費精算システムの楽楽精算がおすすめです。
楽楽精算を使用すれば、専用のスマートフォンアプリで領収書を読み取ることで、申請や仕訳業務を自動で行えます。また、領収書や請求書を、クラウド上でデータ保存できます。
経費精算を効率化し社員の業務負担を軽減したい、経費精算をより正確に行いたいという方は、楽楽精算の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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