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ご祝儀の経費申請がありました。ご祝儀は経費として認められますか?

更新日:2022/1/20
  • 仕訳業務・勘定科目

会社では営業担当は様々な取引先との付き合いがあります。その中には、会社の付き合いとして代表で取引先の冠婚葬祭に出席することもあります。その際のご祝儀や香典などの慶弔金は経費申請して経費として認められるのでしょうか?

慶弔金は領収書が出ないのでしっかりした記録を

社員が取引先の冠婚葬祭に業務として出席したのですから、慶弔金を支払った場合は、事業に関する支出ですので経費として認められます。ただし、領収書を相手方からもらうことはできません。そのため、領収書の代わりに出席した日にちや金額などをメモなどにしっかり記録して経費申請をしましょう。
また、冠婚葬祭の案内状などを残しておくことで出費したことの証明になります。

慶弔金の金額はいくらまで認められる?

慶弔金が経費として認められる金額ですが一般的な常識の範囲とされているため、一概にいくらまでと決まっているわけではありません。仕事上で深い付き合いがあっても、100万円などの大きな金額は経費として認められません。一般的に相応な金額にしましょう。

まとめ

社員が取引先の冠婚葬祭に出席して、ご祝儀などの慶弔金を出費した時の経費は交際費などとして経費として認められます。ただし、経費申請する際は、その際の案内状や日時や金額などの記録と一緒に保管しておく必要があります。また慶弔金は常識的な金額までが経費として認められますのであまりに高額な慶弔金の出費は控えるようにしましょう。

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