駐車場代を計上する際の勘定科目は?経理処理の注意点や仕訳例

駐車場代に使う勘定科目は何?
駐車場代は利用する場面によって勘定科目が変わる費用です。ここでは、駐車場代が該当する可能性のある勘定科目を紹介します。
地代家賃
「地代家賃」は、駐車場を継続的に利用し固定費として計上する場合の勘定科目です。具体的には、月極駐車場を利用するケースが対象となります。
旅費交通費
「旅費交通費」は、営業活動や出張時などの一時的に利用する駐車場代を計上する場合の勘定科目です。具体的には、コインパーキングを利用するケースが該当します。
車両費
「車両費」は、社用車の維持管理にかかる代金をまとめる場合の勘定科目です。駐車場代のほかに、ガソリン代・点検修理費用・自動車保険料などが含まれます。これらの費用をまとめて管理したい場合、駐車場代は「車両費」として計上しましょう。
福利厚生費
「福利厚生費」は、通常業務とは別の福利厚生の場面で駐車場を利用する場合の勘定科目です。具体的には、社員旅行中に発生する駐車場代などが該当します。
研修費
社員研修の場面で駐車場を利用する場合の勘定科目です。研修時に研修施設への移動で発生する駐車場代などが該当します。
交際費
「交際費」は、取引先の接待で駐車場を利用する場合の勘定科目です。会食する店舗への移動時に発生する駐車場代などが該当します。
雑費
「雑費」とは、一般的に出費が発生する頻度が少ないときに用いられる勘定科目です。業務上でほとんど駐車場代が発生しない場合であれば、雑費として扱って構いません。
駐車場代の勘定科目は、目的に応じて適切に使い分ける必要があります。経費計上する際はまず駐車場代の利用目的を明確にしてください。その上で、適した勘定科目を選択しましょう。
駐車場代の会計処理における注意点
ここでは、駐車場代の会計処理における注意点を解説します。経理部門の担当者の方は、正確に経費管理に対応するために以下のポイントを押さえておきましょう。
使用する勘定科目のルールを統一する
目的ごとにどの勘定科目に分類するかは統一しなければなりません。各経費が勘定科目ごとに明確に分類されていないと、決算で作成する財務諸表の正確性が担保されるためです。
そのため、どの勘定科目を使うかきちんとルール化し、経理担当者ごとに判断のばらつきが出ないようにしましょう。一度決めたルールは原則変えられないため慎重に決めてください。
消費税がかからない場合がある
月極契約で駐車場を借りる場合、基本的には消費税がかかります。ただし、駐車場によっては課税対象とならないケースも存在します。
消費税がかからない例として、「青空駐車場」と呼ばれる土地が整備されていない状態の駐車場が挙げられます。そもそも駐車場は、駐車場経営の目的で整備され、施設を借りていると見なされる場合のみ課税されます。そのため「敷地内が舗装されていない」「駐車区画の線が引かれていない」「車止めや看板がない」といった状態では、消費税の課税対象となりません。
また、マンション・アパートの駐車場代は、複数の条件を満たすと非課税になります。満たすべき条件として「建物と駐車場が一体になっている」「1戸あたり1台以上の駐車区画がある」「家賃に駐車場の料金が含まれている」「車の有無で家賃が変わらない」などが挙げられます。
駐車場代の勘定科目ごとの仕訳の例
最後に、よくある駐車場代の仕訳の例をご紹介します。ビジネスシーンで駐車場を利用する場面に応じて、以下の仕訳方法を参考にしてみてください。
月極駐車場を契約している場合
月極駐車場を契約している場合は、駐車場代を「地代家賃」の勘定科目で計上します。以下は、月々の駐車場代として10,000円が口座引き落としされたケースの仕訳方法です。
借方 | 貸方 |
---|---|
地代家賃 10,000円 | 預金 10,000円 |
出張先でコインパーキングを利用した場合
営業活動や出張でコインパーキングを利用した場合は、駐車場代を「旅費交通費」の勘定科目で計上します。
以下は、従業員が現金で1,000円のコインパーキング代を立て替えたケースの仕訳方法です。
借方 | 貸方 |
---|---|
旅費交通費 1,000円 | 未払金 1,000円 |
また、後日従業員から提出された領収書をもとに現金支払いで経費精算を行ったケースでは、さらに以下のように仕訳を行います。
借方 | 貸方 |
---|---|
未払金 1,000円 | 現金 1,000円 |
接待時にコインパーキングを使用した場合
取引先への接待でコインパーキングを利用した場合は、駐車場代を「交際費」の勘定科目で計上します。従業員が現金で1,000円のコインパーキング代を立て替えたケースの仕訳方法は以下です。
借方 | 貸方 |
---|---|
交際費 1,000円 | 未払金 1,000円 |
ほとんど駐車場を使わない場合
事業活動でほとんど駐車場を利用しない企業では、駐車場代を「雑費」の勘定科目で計上しても構いません。
従業員が現金で1,000円のコインパーキング代を立て替えたとき、雑費として扱う企業の仕訳方法は以下です。
借方 | 貸方 |
---|---|
雑費 1,000円 | 未払金 1,000円 |
駐車場代の勘定科目は経費精算システムで自動仕訳できる!
ここまで、駐車場代の勘定科目をはじめとした、経費計上に関する基礎知識を解説しました。同じ駐車場代の支出でも、コインパーキングを一時利用する場合と月極駐車場を契約する場合では、経費管理上の扱い方が異なります。本記事でご紹介した目的別の勘定科目を理解し、適切に経費計上することが大切です。
経費精算では経理担当者が一定のルールに基づいて勘定科目を判断する必要があります。しかし、どの勘定科目かを一つひとつ確認するのは非常に手間がかかる作業です。
こうした経理業務の課題でお悩みなら、システムの機能を活用するとよいでしょう。自動仕訳機能が搭載された経費精算システムを導入すれば、経費精算から会計処理までラクに処理できるようになります。おすすめは、クラウド型経費精算システム「楽楽精算」です。
「楽楽精算」の自動仕訳機能は、経費申請の内容に基づいてシステムが勘定科目や税区分の振り分けを行い、自動で仕訳が完了する仕組みとなっています。そのため、経理担当者による仕訳の手間が減り、業務がラクになります。立替金や仮払いの仕訳にも対応可能です。
さらに、会計ソフト連携機能によって、仕訳データをそのまま会計ソフトへ取り込めるので、入力の手間がかからず、金額や内容の転記ミスを防止できます。インボイス制度や電子帳簿保存法に対応したシステムなので、法対応の面でも安心です。
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