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コインパーキングと、月極駐車場の駐車場代、経費管理上はそれぞれなにに仕訳すればいいでしょうか?

更新日:2022/1/7

社員が業務で社用車を利用する場合、出張先などで利用したコインパーキング代は経費管理上何費に仕訳すればいいでしょうか?また、社用車の月極の駐車場代の仕訳とは違ってくるのでしょうか?

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出張先での利用は旅費交通費として計上します

社用車の駐車料金については、一時的な利用となるコインパーキング代と、継続的に利用する月極駐車場代でそれぞれ勘定科目が異なります。

一般的に、出張先などで社員がコインパーキングを使用した場合は、旅費交通費として仕訳をします。

これに対し月極駐車場代については、地代家賃などの科目に仕訳をし、一時利用のものと分けて仕訳をすることとなります。

コインパーキングを利用した場合は、行き先と領収書をセットで確認する

コインパーキング代を適切に経費管理するためには、経費精算の際に領収書のみで精算するのではなく、なんの目的でそこへ行ったのかについても合わせて確認しましょう。

具体的には交通費精算書と同じような書式の用紙に、行き先や概要を記入してもらい、それに領収書を添付させて経費精算をすると、経費の水増し請求を防ぐことができます。

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コインパーキングなどの一時利用の経費と、毎月定額がかかる月極駐車場代については、その性質が異なるため経費管理上は分けて仕訳するようにしましょう。

特に一時利用の経費が多い場合には毎回水増し請求が行われてしまうと、積み重ねで大きな金額となってしまいます。そのような事態を防ぐためにも、行き先と目的をセットで確認したり、会社名義のクレジットカードを導入・活用して対策しましょう。

しかし、行き先と目的をセットで申請書に書いてもらうのは手間が増えますし、目視で確認すべき項目も増えます。会社名義のクレジットカードの情報を手書きするとなると、経費精算時に新しく調べるものが増えてしまい申請者の負担が増えてしまいます。そこで経費精算のシステム化を検討してみましょう。

経費精算システムを導入すればコインパーキングを利用したときには行き先と目的を絶対に記入しなければならないというルールをシステムに設定したり(規定違反チェック機能)、クレジットカードの履歴をそのまま精算データに反映(クレジットカード連携機能)したりすることができます。

システムに備わっている便利な機能を利用して、経費精算の効率化を図りましょう。

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