車修理代の勘定科目は?経費にする場合の仕訳例やよくある疑問

社用車を利用する企業では、業務中に車のタイヤがパンクしたり、事故で車体に傷やへこみが発生したりすることがあるでしょう。こうした事業用車の修理代は、一般的に経費計上することが可能です。従業員に領収書を手配させ、適切に会計処理を行いましょう。
この記事では、車修理代の勘定科目や仕訳例などの基礎知識を解説します。経理部門の担当者の方はぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
車修理代は経費にできる?
結論から言うと“業務で使用している車”の修理代は経費にできます。例えば、社用車の傷・へこみ・タイヤのパンクなどを修理する場合は、修理費用を経費計上することが可能です。修理代は原則として減価償却が不要とされています。
ただし、事業用車の修理代を経費計上するには一定の条件を満たす必要があります。条件を満たせない場合は、経費計上できないため注意しましょう。
例えば、修理内容が車の価値や耐久性を高める「資本的支出」とみなされるケースは、経費計上できないとされています。資本的支出とは、法人の固定資産の修理に関する支出のうち、価値や耐久性などを高める部分のことを指します。資本的支出に該当し、修理費用を経費計上できないケースについては、後の見出しで詳しく解説します。
なお、個人事業主の場合は自家用車を業務とプライベートの両方で使用することもあるでしょう。基本的にプライベートで使用する車の修理代は経費計上できません。一方、業務とプライベートの両方で使用する場合は、家事按分(=事業用とプライベート用の使用割合に応じて経費計上すること)を行えば車の修理代を経費計上できるケースもあります。それぞれの使用日数や使用時間などに基づいて適切な割合を設定し、税務署へ正確に説明できる状態にしておくことが大切です。ただし、家事按分する場合であっても、業務とは無関係のプライベートで発生した事故の修理代は経費と見なされません。
車修理代を経費にする場合の勘定科目と仕訳例
車修理代を経費計上する場合、主に以下の3つの勘定科目が用いられます。ここでは、勘定科目ごとの仕訳例をご紹介します。
- 修繕費
- 車両費
- 雑損失
車修理代にどの勘定科目を用いるかは企業によって異なりますが、原則として一貫性のある運用が推奨されることから、自社で設定した勘定科目の分類方法は、変更しないのが一般的です。
分類方法が統一されていないと、正確な経費処理ができなくなってしまうためです。修理代の勘定科目は、日々の車の使用頻度や、修理が必要となった経緯などを参考に、慎重に選択しましょう。
ケース1)修繕費
修繕費は、車の修理代で一般的に用いられる勘定科目です。自動車以外には、建物やパソコンなど企業の有形固定資産の修繕費用が該当します。原状回復に限らず維持管理に必要な費用も含まれるため、部品交換の勘定科目でも修繕費を用いることができます。
【勘定科目と仕訳例】
車の修理代を現金1万円で支払った場合の仕訳例です。借方に「修繕費」で「10,000円」と記入し、貸方に「現金」で「10,000円」と記入しましょう。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
修繕費 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
ケース2)車両費
車両費とは、業務で使用する車両の必要経費全般に用いられる勘定科目です。車修理代のほかにも、ガソリン代・洗車代・車検代といった幅広い支出を処理できます。そのため、一般的に車両関係の費用をまとめて管理する目的で使われています。
【勘定科目と仕訳例】
車3台の部品交換を行い、クレジットカードで10万円を支払った場合の仕訳例です。まず、支払い時は借方に「車両費」で「100,000円」と記入し、貸方に「未払金」で「100,000円」と記入します。その後、引き落とし時は借方に「未払金」で「100,000円」と記入し、貸方に「普通預金」で「100,000円」と記入しましょう。
▼支払い時
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
車両費 | 100,000円 | 未払金 | 100,000円 |
▼引き落とし時
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未払金 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
ケース3)雑損失
雑損失は、他者が所有する車の修理代を負担するときに用いられる勘定科目です。例えば、自社の従業員が事故により相手の車を損傷させてしまった場合の車修理代は、雑損失として扱われることを押さえておきましょう。
【勘定科目と仕訳例】
他者の車を誤って傷つけてしまい、修理代として現金5万円を支払った場合の仕訳例です。借方に「雑損失」で「50,000円」と記入し、貸方に「現金」で「50,000円」と記入します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
雑損失 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 |
なお、勘定科目全般については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
車修理代を経費計上できないケースも…!
前述したように、車修理代は場合によっては“資本的支出”とみなされて、通常の方法で経費計上できない可能性があります。資本的支出に該当する場合、修理代は固定資産としての扱いになり、減価償却する必要があります。具体的には、以下の修理は資本的支出に該当することがあるので注意しましょう。
- 車の価値や耐久性を高める修理
- 1回の支払額が20万円を超える修理
- 3年以内の期間で周期的に行われる修理
社用車を改造して性能を向上させた場合は、支払額や周期にかかわらず、修理費用が資本的支出に該当すると考えられます。
参考:国税庁「第8節 資本的支出と修繕費」
【勘定科目と仕訳例】
自動車の改良によって残存耐用年数が変化した場合は、固定資産として減価償却する「車両代」を計上する必要があります。
そのため、帳簿に記載する勘定科目は「修理代」と「車両代」の2つに分かれます。車両代(減価償却)に割り当てられる金額は、自動車を使用した年数や改良の程度などにより異なるため、自社の状況に応じて処理しましょう。
以下は、自動車の改良に100万円を支出し、原価償却が400,000円分となるケースの仕訳例です。この場合は、借方金額に「車両費」で「400,000円」、「修繕費」で「600,000円」と記入し、貸方金額に「未払金」で「1,000,000円」と記入しましょう。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
車両費 | 400,000円 | 未払金 | 1,000,000円 |
修繕費 | 600,000円 |
参考:国税庁「第8節 資本的支出と修繕費」
車修理代の勘定科目に関するよくある疑問
最後に、車修理代の勘定科目に関するよくある質問と、その回答をご紹介します。経理業務で迷ったときは、ぜひ参考にしてみてください。
車のパーツ交換は修繕費として計上できる?
基本的に、車を修理するためのパーツ交換であれば、経費計上が可能です。勘定科目は「車両費」や「修繕費」となります。ただし、パーツ代が20万円を超えるケースは資本的支出とみなされる可能性があるため注意しましょう。具体的なケースについて、詳細は税理士事務所へ相談し確認しておくと安心です。
車検代はどの勘定科目に分類される?
車検費用のうち、基本料金や法定点検費用などの勘定科目には「修繕費」や「車両費」などが用いられます。このほかに、業者の手数料は「支払手数料」、自動車重量税・印紙代などの税金は「租税公課」、自賠責保険などの自動車保険料は「保険料」で計上することが可能です。
車修理代の勘定科目は専用システムで自動仕訳すると効率的!
ここまで、車修理代を経費計上する際の勘定科目や仕訳例をご紹介しました。事業用車の修理代には、「修繕費」「車両費」「雑損失」などの勘定科目が用いられます。企業によって分類方法が異なるため、自社で設定したルールに則って適切な勘定科目を選択する必要があります。
そんなときは、専用システムを利用するのも一つの手です。システムを活用すれば自動的に仕訳が完了し、いちいち判断に悩む時間を減らすことができます。特におすすめのシステムは、自動仕訳機能を搭載したクラウド型経費精算システム「楽楽精算」です。
「楽楽精算」の自動仕訳機能なら、事前に勘定科目や税区分を設定することで、以降は仕訳を自動で処理できるようになります。複雑な条件で勘定科目が変わる場面で役立ちます。仕訳の度に勘定科目を確認する手間がなくなり、社用車の維持管理に関わる経費精算がラクになるのが魅力です。
このほかにも「楽楽精算」には経費精算を自動化する便利な機能が豊富に搭載されています。詳しい資料は、以下のページからお気軽にお問い合わせください。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。

