
経費管理上、広告宣伝費に該当するものにはどんなものがあるのでしょうか?
仕訳業務・勘定科目
2022/1/20
広告宣伝費という勘定科目がありますが、これの適用範囲がいまいち分からず困っています。経費管理上、具体的にどのような費用が広告宣伝費に該当するのでしょうか?
※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
そもそも広告宣伝費とは?
広告宣伝費とは、「不特定多数の一般消費者に対して自社の製品やサービスを告知するためにする支出」のことを言います。
具体的には、商品宣伝のためのダイレクトメールやチラシ広告、テレビCM、ビラの印刷代など多岐にわたります。
なお、自社の広告看板やネオンサインなどがある場合については、固定資産となるため減価償却費が発生することに注意しましょう。
接待交際費との違いに注意が必要
このように、広告宣伝費は原則として一般消費者に対する宣伝となります。そのため、特定の取引先に対する接待などについては、名目上宣伝目的だったとしても、経費管理上は接待交際費となりますので注意しましょう。
まとめ
この他にも広告宣伝費には、社名入りのグッズの作成費用も適用範囲に含まれます。例えば、社名入りのタオルや手帳、マッチ、うちわ、さらには自社のパンフレットやポスターの制作費などについても広告宣伝費となります。
広告宣伝費は、幅広い適用対象があるため、注意して仕訳をしましょう。
また、こういった広告宣伝費がかかわる経費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。
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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
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