軽減税率の経費精算はどう対応する?区分方法とミスを防ぐポイントを解説
2019年10月に導入された軽減税率制度は、消費者の負担軽減を目的とした制度です。飲食料品の購入が8%、外食は10%といったように、同じ「食事」でも場面によって税率が異なるため、経費申請時に社員が誤った税率を入力するケースが増えています。その結果、経理担当者の確認業務が煩雑化し、消費税申告のリスクも高まっています。
本記事では、軽減税率の概要や対象品目、具体的な仕訳例、注意すべきポイントについて解説します。
この記事の目次
軽減税率とは?
はじめに、軽減税率とはどのような制度なのかについて改めて確認しましょう。
軽減税率の制度概要
軽減税率制度とは、2019年10月1日の消費税率10%への引き上げと同時に導入された仕組みで、生活に密着した一部の品目については税率を8%のまま据え置く制度です。
対象品目は次の2つに限定されています。
- 飲食料品(外食や酒類は除外)
- 定期購読される新聞(週2回以上発行されるもの)
たとえば、スーパーで購入するお菓子・パン・弁当・飲料などは対象になりますが、居酒屋での飲食代、アルコール飲料、ケータリングサービスなどは対象になりません。
一見するとシンプルですが、「持ち帰りは8%・店内飲食は10%」「アルコール飲料は10%」など例外が多いため、経費精算では判断ミスが起こるケースもしばしば発生しています。
標準税率との違い
標準税率は10%であり、軽減税率の対象外となるすべての品目に適用されます。たとえば、社員が外食した際の昼食代は10%、同じ食事でもスーパーで買った弁当は8%です。
つまり、同じ「食事」でも場所や提供方法によって税率が変わるため、領収書の確認や仕訳処理に注意が必要です。
軽減税率の導入による変更点と仕訳例
次に、軽減税率の導入によって、経費処理において変わった点について見ていきましょう。具体的な仕訳例もあわせて解説します。
経費処理の変更点
軽減税率が導入される前は、消費税はすべて一律で処理できました。しかし、導入後は取引ごとに8%と10%を区分する必要が生じ、経理担当者の業務が煩雑化してしまったのです。
領収書やレシートには「税率ごとの区分記載」が求められます。また、経理はそれをチェックし、正しい仕訳を行わなければなりません。
税抜経理方式・税込経理方式それぞれの仕訳例
軽減税率が適用されるケースの仕訳例について見ていきましょう。税抜経理方式、税込経理方式のそれぞれのパターンに分けてご紹介します。
税抜経理方式
この方式では、仕訳の段階で税抜金額と消費税額を分けて計上するのが特徴です。
経費の実態を正確に把握でき、消費税申告の際もスムーズに集計できますが、勘定科目を分ける手間がかかる点には注意が必要です。
例:会議用にお菓子(税抜1,000円・8%)を購入した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 会議費 | 1,000円 | 現金 | 1,080円 |
| 仮払消費税等 | 80円 | ||
税込経理方式
同じケースを税込経理方式で処理すると、以下の通りです。この場合は、後で消費税額を集計して申告に反映します。
例:会議用にお菓子(税抜1,000円・8%)を購入した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 会議費 | 1,080円 | 現金 | 1,080円 |
8%・10%混在時の仕訳例(会議費・交際費など)
例えば、会議用にスーパーで「お菓子(8%・税込540円)」と「アルコール飲料(10%・税込550円)」を同時購入した場合の仕訳は以下の通りです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 会議費 | 500円 | 現金 | 1,090円 |
| 仮払消費税等 | 40円 | ||
| 交際費 | 500円 | ||
| 仮払消費税等 | 50円 | ||
このように、1枚のレシートに複数税率が混在するケースでは、必ず区分して仕訳を行う必要があります。
軽減税率導入後の経費処理における注意点・ポイント
軽減税率に対応した経費精算では、以下の点に注意が必要です。
- 領収書・レシートの税率表記を必ず確認する
- 一体資産(食品と容器など)が含まれる場合はルールに従う
- 社員が誤りやすい費用(会議費・交際費・出張時の食費)を重点的に確認する
- インボイス制度との関係も考慮し、証憑の記載要件を満たしているか確認する
これらを怠ると、消費税申告の誤りや税務調査リスクにつながります。経理部門で社内マニュアルを整備したり、直接社員に周知したりすることで、対応力を高めることが重要。
領収書・レシートの税率表記を必ず確認する
軽減税率導入後の領収書やレシートには、8%・10%それぞれの区分記載が求められています。たとえば、スーパーで飲料(8%)とアルコール(10%)を同時購入した場合、レシートには税率ごとの小計や合計が明記されます。
記載のない領収書は不備とみなされる可能性があるため、税率が記載されているかよく確認するようにしましょう。記載がなかった場合に再発行依頼や補足説明を求めるルールを整備することも重要です。
一体資産(食品と容器など)が含まれる場合はルールに従う
「食品+容器」や「食品+おまけグッズ」など、食品と非食品がセットになっている商品(一体資産)は特別なルールで処理します。
原則として、非食品部分の価額が全体の3分の2以上であれば標準税率10%、それ未満なら軽減税率8%が適用されます。
経費精算時には、領収書や商品説明に基づき申請者が正しい税率を判断しなければならないため、社員向けのわかりやすいガイドラインを準備しておきましょう。
社員が誤りやすい費用(会議費・交際費・出張時の食費)を重点的に確認する
軽減税率対象かどうか判断が分かれやすいのが、会議費・交際費・出張時の食費です。
- 会議費用の菓子や飲料 → 軽減税率(8%)
- 会食・接待での飲食代 → 外食扱いのため標準税率(10%)
- 出張時の弁当・飲料購入 → 持ち帰りなので軽減税率(8%)
このように、費用の用途や提供形態で税率が異なるため、社員が誤って申請するケースも少なくありません。経理担当者は重点的にチェックし、誤りやすい事例をまとめて共有することが効果的です。
インボイス制度との関係も考慮し、証憑の記載要件を満たしているか確認する
2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、取引先がインボイス発行事業者であること、そして請求書や領収書に税率ごとの消費税額・事業者登録番号が記載されていることが必要です。
経費精算時にインボイス要件を満たさない証憑を使用すると、仕入税額控除が認められない可能性があります。経理部門は、インボイス対応済みの領収書かどうかを確認するルールを整備し、不備があれば差し戻しや再提出を徹底しましょう。
軽減税率に対応した経費精算システムを活用し、手間とミスを削減
軽減税率の導入以降、手作業での経費精算はリスクが高まっています。入力ミスや税率判断の誤りを防ぐため、多くの企業が経費精算システムを導入しています。
なかでもおすすめは、クラウド型経費精算システム「楽楽精算」です。経費精算業務の効率化に役立つ「楽楽精算」の機能について紹介します。
領収書を撮影するだけでデータを自動で読み取るAI-OCR機能
専用アプリから領収書を撮影すると、領収書内の金額、取引先や受領日が自動でデータ化。 1つの領収書内で2つの消費税率(8%と10%)が混在する場合でも、それぞれの消費税率ごとの合計金額が自動で読み取られます。 読み取ったデータはそのまま申請に利用できるので、手入力の手間・ミスが削減されます。
仕訳の手間・ミスを削減する自動仕訳機能
「楽楽精算」は自動仕訳機能も搭載しています。申請内容から勘定科目や税区分が振り分けられ、自動で仕訳が完了。立替金や仮払いの仕訳も可能です。
自動仕訳された内容は、「楽楽精算」内の画面上で確認でき、貸方・借方の内容があっているかをチェックするだけで仕訳業務が完了します。
まとめ
軽減税率制度の導入により、従来は一律で処理できていた消費税が、品目や利用シーンによって8%と10%に分かれました。その結果、申請者・経理担当者ともに判断や確認の手間が増えています。
正しく対応するためには、まず制度の概要や対象品目を理解し、領収書・レシートの税率表記や一体資産のルールを正しく把握することが欠かせません。さらに、社員が誤りやすい会議費・交際費・出張時の食費について重点的にチェックし、インボイス制度との整合性も常に意識する必要があります。
ミスを防ぐために有効なのが、軽減税率に対応した経費精算システムの活用です。たとえば「楽楽精算」のようなクラウド型システムを導入すれば、領収書の読み取りから税率判定、仕訳までを自動化でき、経理部門の負担を大幅に軽減できます。
軽減税率による業務の複雑化を前向きに捉え、システムを取り入れた業務改善を進めれば、ミスを防ぎつつ効率的な経費精算体制を構築できます。制度対応と業務効率化を両立するために、今こそ仕組みづくりを進める絶好のタイミングといえるでしょう。
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