交通費や通勤手当は源泉徴収に含まれる?経費精算で注意すべきケース

源泉徴収制度とは、給与や報酬などの支払者が、個人(所得者)の代わりに納税を行うことです。例えば給与所得者の場合、給与支払者となる企業が納税を行います。個人年間の所得にかかる税金を支払い金額から天引きし、国に納めます。
源泉徴収の有無について迷いやすいのが、個人が立て替えた交通費や通勤手当などです。基本的には非課税とされますが、イレギュラー対応が必要なケースも見られます。どのような状況が例外として該当するのかを把握しておきましょう。この記事では、交通費や通勤手当の源泉徴収に関する情報や、例外的に課税が必要となるケースなどをご紹介します。
この記事の目次
交通費や通勤手当は源泉徴収の対象になる?
交通費や通勤手当の源泉徴収の取り扱いに頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。以下では、交通費・通勤手当が源泉徴収の対象になるのかどうかや、例外となるケースなどを解説します。
関連記事:交通費精算のやり方や申請時の注意点|経理業務でよくある課題とは?
交通費:基本的に源泉徴収には含まれない
交通費とは、業務において鉄道・バス・飛行機などを利用した際に発生する費用です。取引先への訪問・出張などで移動する費用は、交通費に該当します。
基本的に、企業が経費として計上する交通費は非課税となります。そのため、立て替えをした個人から源泉徴収をする必要はありません。
しかし、例外として交通費が源泉徴収の対象となるケースがいくつか存在します。すべて非課税として処理しないように注意しましょう。源泉徴収が必要な状況について、詳しくは後述します。
通勤手当:非課税限度額を上回った分は源泉徴収の対象となる
自宅と会社の通勤にかかる実費を通勤手当として支給する企業は少なくありません。通勤手当は交通費と異なり、一定額までは非課税とされますが、非課税限度額を超えた分に関しては給与と見なされ、源泉徴収の対象となります。非課税限度額を上回る分の、源泉徴収が漏れないように注意しましょう。
また、この非課税限度額は、通勤方法によって異なります。徴収額は交通手段別に算出してください。
公共交通機関(電車やバスなど)を利用しているケース
公共交通機関を利用して通勤する場合、通勤手当の非課税限度額は月15万円までとされます。定期券を購入している場合も、同様に月15万円までが非課税です。
ただし、公共交通機関の通勤手当が非課税となるのは、「もっとも経済的かつ合理的な方法」であることが条件とされます。例えば、グリーン車を使用した場合の料金は経済的かつ合理的とは認められず、非課税の通勤手当には該当しません。
マイカー・自転車などを利用しているケース
マイカーや自転車などで通勤する場合、通勤手当の非課税限度額は距離によって異なります。片道2キロメートル未満の場合は全額課税です。片道2キロメートル以上10キロメートル未満の限度額は4,200円、片道10キロメートル以上15キロメートル未満なら7,100円と、通勤距離が伸びるごとに増えていきます。片道55キロメートル以上からは限度額31,600円です。
公共交通機関とマイカー・自転車を併用しているケース
公共交通機関とマイカー・自転車を併用して通勤する場合、以下を足して非課税限度額を算出します。
1.公共交通機関を利用した場合の1カ月当たりの金額
2.マイカー・自転車通勤の片道距離で決まっている1カ月当たりの非課税限度額
ただし、1と2の合計が15万円を超える部分は課税対象となります。国税庁の提示する「源泉徴収税額表」に基づき、税額を計算しましょう。
交通手段別の通勤手当の非課税限度額は以下の表にまとめています。特に、自動車や自転車などの場合は距離に応じて限度額が変わってくるため、しっかりとチェックしておきましょう。
【通勤手当の非課税限度額】
区分 | 非課税限度額(平成28年1月1日以降適用) | |
---|---|---|
1.交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1カ月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度150,000円) | |
2.自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 片道55キロメートル以上 | 31,600円 |
片道45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 | |
片道35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 | |
片道25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 | |
片道15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 | |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 | |
片道2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 | |
片道2キロメートル未満 | 全額課税 | |
3.交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1カ月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度150,000円) | |
4.交通機関または有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1カ月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額(最高限度150,000円) |
出典:国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
交通費が源泉徴収の対象となる例外的なケース
先ほど述べた通り、場合によっては、交通費が源泉徴収の対象となることがあります。代表的なケースをチェックしておきましょう。
ケース1:個人事業主へ支払う報酬に交通費が含まれている場合
個人事業主が立替払いした交通費等は、源泉徴収の対象となります。業務上、フリーランスのライターやデザイナー、弁護士、税理士などに報酬を支払うことがある場合は注意しましょう。
個人事業主への支払の場合、請求書の名目は問わず、基本的に源泉徴収が必要とされます。例えば、「旅費」「車代」「講演料」「原稿料」「取材費」などの名目であっても、源泉所得税を天引きしなくてはいけません。
ただし、このケースでも例外があります。立て替えた交通費の領収書の宛名が報酬を支払う企業となっている場合は、源泉徴収は不要です。報酬を支払う企業が、交通機関等へ直接支払いをしたとみなされるなら、源泉徴収の対象とはならないのです。フリーランスの方に交通費を支払う場合は、自社宛ての領収書を提出してもらうよう注意しましょう。
ケース2:移動や通勤でタクシーを使用した場合
タクシー移動による交通費は、「合理的かつ経済的な方法」とはみなされないため、原則として源泉徴収が発生します。ただし、以下のようなパターンは例外として非課税となる場合があります。
- 公共交通機関が動いていない深夜・早朝に業務上の移動が必要になり、タクシーを使った
- 緊急業務が発生し、すぐに現場へ赴く必要が生じてタクシーを利用した
上記のように、タクシーを使った目的や状況によって源泉徴収の有無が変わってきます。「タクシー利用の際は移動の目的や場所などを記録したメモを残しておく」といったルールを設けておくと、申請・承認もスムーズに行いやすくなるでしょう。
交通費が源泉徴収の対象になるかは金額やケースによって変わる!
交通費は基本的に源泉徴収の対象とはなりませんが、金額やケースによっては課税されることがあります。経理担当者は、申請された交通費や通勤手当が非課税になるかを適切に見極め、処理しなくてはいけません。税務調査で指摘を受けることのないように気をつけましょう。
しかし、交通費や通勤手当の管理は煩雑であり、担当者の負担も大きくなります。紙やエクセル(Excel)などで交通費精算を行っている場合、申請側は申請書類作成の手間がかかり、承認側は確認や処理に時間がかかるでしょう。手作業で作られた書類は数字の書き間違いや抜け漏れなどが多い可能性があります。差し戻しになると、申請者とのやり取りやチェックで時間がさらにかかります。
上記のような問題は、経費精算システムの導入で解決できます。経費精算をラクにできるシステムをお探しなら、ぜひ「楽楽精算」をご検討ください。
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「楽楽精算」の交通費精算機能3:定期区間の自動控除機能
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「楽楽精算」の交通費精算機能4:規定違反チェック機能
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