交通費の税区分は?
通勤手当との違い、経費精算時に注意すること
- 交通費精算
経費精算で交通費(通勤交通費)の税区分に関してお悩みではないでしょうか。そもそも税区分とは、対象の取引が「課税」「非課税」といった区分けのどれに該当するのかを示したものです。自社の取引に関わる税金を正確に納めるためにも、適切な税区分を選択しなければなりません。経理担当者は注意して交通費を処理し、経費を正しく計上しましょう。
前提、企業が経費を適切に計上することは、法人税の節税につながります。
法人税の金額は、企業の収入から経費を差し引き、利益に税率を掛けて算出されます。そのため、交通費を含む経費を正確に計上し、課税される利益を圧縮することで、必要以上に多くの税金を納める事態を避けられるのです。
この記事では、交通費精算の税区分について解説します。交通費の税区分の判断基準に迷ったときは、基本から確認してみましょう。
なお、交通費精算について改めて基礎知識から確認したい経理部門の担当者の方には、以下の関連記事がおすすめです。本記事と併せてぜひご覧ください。
この記事の目次
会社から見た交通費の税区分【消費税】
まずは、交通費の消費税の税区分を確認してみましょう。会社視点で考えると、従業員に支給する交通費には消費税がかかっています。
会社が特定の経費の消費税を支払う場合、消費税分の税金が控除される制度(仕入税控除)を活用できます。この控除を申請するためにも、消費税がいくらなのか明確にすることは重要なのです。ちなみに、先に述べた「特定の経費」に該当するものは、消費税の税区分上「課税仕入れ」といわれます。
では、そもそも交通費には何が該当するでしょうか?
交通費とは、従業員が業務を遂行する際に発生する移動費用のことを指します。具体的には、営業活動や出張で利用する電車代・バス代・タクシー代といった公共交通機関の運賃が挙げられるでしょう。
これらは勘定科目上で「交通費」または「旅費交通費」として扱われます。また、公共交通機関の運賃には消費税が含まれているので、消費税の税区分は課税仕入れとなります。
交通費のほかに従業員の移動に関わる費用として通勤手当が挙げられます。通勤手当とは、従業員が自宅から勤務先まで通勤する際にかかる費用を支給するものです。通勤費と同様に、勘定科目では「交通費」または「旅費交通費」の扱いになります。会社によっては勘定科目に「給与手当」が用いられる場合がありますが、いずれのケースでも消費税の税区分は課税仕入れとなる点に留意しましょう。
従業員から見た交通費の税区分【所得税】
続いて、従業員から見た交通費の所得税の税区分についても確認してみましょう。従業員視点で考えると、支給される交通費には所得税がかかります。
一般的に、交通費は従業員が一時的に立て替えて、後日会社から支払われる形で精算が行われます。このとき、会社から支払われる交通費の税区分は基本的に非課税です。業務に必要な経費と見なされる交通費については、課税対象となりません。
ただし、経費として認められるのは通常必要とされる合理的な範囲内の交通費のみに限られます。合理的な範囲の判断については、法令や社内規定を参考にすると良いでしょう。
【経費として認められないNG例】
一般社員が出張で飛行機のファーストクラスを利用した
【経費として認められるOK例】
遠方の取引先へ社用車で向かう際に高速道路(有料道路)を利用した
>> 【参考】「法第9条《非課税所得》関係〔旅費(第4号関係)〕(非課税とされる旅費の範囲)」(国税庁)
一方、通勤手当については通勤距離に応じて所得税の税区分が変わります。詳しくは以降の見出しで解説するため、取り扱いをチェックしておきましょう。
交通費を計上すると、法人税を抑えたり、仕入税控除を受けられたり、従業員が非課税になったりとメリットが多く見えます。しかし、交通費の計上はあくまでもルールに則って行うべきです。経費として認められるのは、通常必要とされる合理的な範囲内の交通費のみに限られます。経理担当者は、申請の目的や内容を見て、適切な範囲かを判断することが重要です。
注意!通勤手当の税区分
通勤手当は一定金額まで所得税の税区分が非課税となりますが、限度額を超えた分の税区分は課税となるのが注意点です。利用する移動手段によって上限額が異なるので、経費精算ではそれぞれの金額を確認した上で対応しましょう。ここでは、通勤手段ごとの限度額をご紹介します。
バスや電車で通勤するケース
所得税法上では、バスや電車などの公共交通機関で通勤する場合、原則として月15万円までの通勤手当が非課税となります。1か月の定期代が上限を超えないように注意が必要です。その際、最も経済的かつ合理的な通勤経路および移動手段であることが非課税の条件となっている点にも留意しましょう。
車通勤のケース
従業員がマイカーやバイクなどの自家用車で通勤する場合、片道の通勤距離によって非課税の限度額が異なります。上限額を超えた部分は給与所得と見なされ、課税対象となる点には注意しましょう。以下の表で、片道の通勤距離と1か月あたりの限度額をご確認ください。
片道の通勤距離 | 1か月あたりの限度額 |
---|---|
2キロメートル未満 | (全額非課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
交通費の非課税限度額についてさらに知りたい担当者の方は、以下の関連記事で詳細をご確認いただけます。車通勤の経費精算でお困りの際は、ぜひ参考にしてみてください。
>> 交通費の非課税限度額に関する詳しい内容は以下をチェック
税区分・仕訳がややこしい交通費精算業務をラクにするには?
ここまでご紹介したように、交通費精算では注意すべきポイントが多くあります。経理処理では状況に応じて「交通費」「旅費交通費」「給与手当」などの勘定科目に仕訳しなければなりません。また、経費と見なされる合理的な範囲の申請なのか、判断に迷うケースもあるでしょう。それだけでなく、経理部門では領収書のチェックやデータの手入力など手間のかかる作業をこなす必要があります。申請内容に不備があると、差し戻しで無駄な工数が発生することも少なくありません。
こうした交通費精算の負担は、システムによる効率化で軽減できる可能性があります。システム導入で交通費精算をラクにするなら、機能が充実したクラウド型経費精算システム「楽楽精算」がおすすめです。「楽楽精算」には、以下の便利な機能が搭載されています。
交通系ICカード取込機能
スマートフォンアプリから交通系ICカードのデータを読み取り、システムへ自動で取り込みます。データの手入力が不要なので人的ミスを防止し、さらには交通費の不正受給のリスクを低減することが可能です。
定期区間の自動控除機能
あらかじめ従業員の定期券の区間を登録することで、自動で利用ルートから金額を控除し、交通費の過払いを防止します。利用ルートと定期区間を照合する確認作業を削減できます。
規定違反チェック機能
社内規定に違反する申請を自動でチェックし、内容に不備がある申請をブロックします。差し戻しを未然に防ぐことで、チェックの手間や無駄なやり取りをなくすことが可能です。
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