車通勤の場合、交通費精算はどうやってすればいいでしょうか?
- 交通費精算
都内の企業であれば電車やバスなどの公共交通機関で通勤している方が多いですが、地方の場合は車通勤の方も多いと思います。
では、車通勤の際の交通費精算はどのように行うのでしょうか。
>> 交通費精算のやり方や申請時の注意点|経理業務でよくある課題とは?
車通勤の交通費精算は、会社の規定による
車通勤者に対する交通費精算の方法は、会社の就業規則や社内規定などによって変わってきます。通勤距離に応じて一定額を支給する場合もあれば、一律にいくらと決めてしまうことも可能です。
なお、ガソリン代については、自宅から会社までの距離に応じてガソリン代を支給する規定がある場合は精算できますが、一般的にはそれらも踏まえて予め金額を規定しているケースが多いようです。
車通勤は「非課税限度額」に注意
車通勤における交通費精算のポイントは、その「非課税限度額」です。車通勤者に対して支給する通勤手当については、「片道の通勤距離」に応じて以下のような非課税限度額が規定されています。
【1ヶ月当たりの非課税限度額について】
2キロメートル未満…全額課税
2キロメートル以上10キロメートル未満…4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満…7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満…12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満…18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満…24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満…28,000円
55キロメートル以上…31,600円
車通勤の社内規定もばっちり!規定を守りつつ経費精算を効率化!
もしも非課税限度額を超える通勤手当を車通勤者に支給する場合は、その超える部分の金額について「給与」として課税されることとなります。会社によっては、この非課税限度額が考慮されていない交通費規定を設けているケースもありますので、この点については十分注意しましょう。
経費精算システム「楽楽精算」を導入すれば、事前に設定したルールに基づき、申請の段階で規定違反を自動チェックして、アラートを出すことができるため、承認者・経理担当者のチェックの手間や余計な差し戻しを減らすことができるので、経費精算業務全体をスムーズにすることができます。
規定違反チェックは、金額によって条件が変わるルールも柔軟に設定できるため、独自のルールがある企業や、厳密な規定運用を行いたい企業にも活用されています。
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