
旅費精算に際して、クレジットカードの利用明細は、領収書の代わりになるのでしょうか?
旅費出張費精算
2022/1/20
社員が旅費精算の際に、自身のクレジットカードの利用明細を領収書の代わりとして提出してきました。経理としては、このまま利用明細を基に旅費精算しても大丈夫なのでしょうか?
※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
利用明細でも旅費精算は可能です
社員のクレジットカードで決済したものを旅費精算する場合は、そのクレジットカードの利用明細で精算しても問題ありません。ただ、クレジットカードで会計をしても、領収書の発行は受けられますので、できれば領収書を提出するよう社員に指導しましょう。
領収書も利用明細も紛失したらどうすればいいでしょうか?
稀に領収書も利用明細もすべて紛失してしまったという社員が出てくることと思います。このような場合の救済措置としては、クレジットカードの「請求明細」を使うこととなります。
但し、厳密に言うと請求明細だけでは消費税の課税計算ができないため、万が一税務調査が入ると、紛失した経緯や理由などについて細かく取り調べを受けることとなります。
そのため、請求明細の利用は最終手段とするとともに、紛失した理由などを始末書のような書面で残しておくようにしましょう。
まとめ
旅費精算の際に、クレジットカードの利用明細を使用することはできますが、請求明細は奥の手となりますので、基本的には必ず領収書をなくさず保管することを意識させましょう。
また、これら経費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。
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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
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