
旅費精算にあたり、高額な旅費については税務上領収書の添付は必要でしょうか?
旅費出張費精算
2022/2/3
社員が電車移動をして営業した交通費については、領収書なしで精算をしています。
では、旅費精算にあたり、電車移動の費用が高額になった場合は通常の交通費精算と違い領収書の添付が必要になるのでしょうか?
※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
旅費の精算には領収書の添付が必要です
通常の営業交通費については、金額が数百円程度と少額なため、領収書なしで精算をするのが一般的です。ただ、新幹線や特急列車を使って移動するような場合は、旅費扱いとなるため、チケットを購入する際に発行される領収書を旅費精算の際に添付する必要があります。
旅費精算の前に出張旅費規定を確認しましょう
旅費として精算できるのは、あくまで出張旅費規定に記載のある費用となります。
例えば、新幹線を使う場合についても、グリーン車については、利用できる役職に制限などがついている場合がありますので、社員が出張する際には、どこまで経費として認められるのか、事前に周知させるようにしましょう。
まとめ
交通機関を使った際の経費については、社内規定で領収書を不要とする場合と、必要とする場合が明記されている可能性が高いため、予め自社の社内規定をよく確認しておくことが大切です。
これら経費精算の確認は非常に時間がかかるため、ついチェックがおろそかになりがちです。そんな場合は上記について注意するとともに、経費精算システムの導入も検討してみるといいでしょう。
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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
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