万が一社員が領収書を紛失した場合、旅費精算はどう処理すればいいでしょうか?
- 旅費出張費精算
領収書だけが領収の証拠ではない!
旅費精算に限らず、経費を精算する際には領収書が必要になります。ただ、どうしても領収書がない場合については、必ずしも領収書の体裁でなければ精算できないというわけではありません。
税務上も、「領収書の役割を果たすもの」であれば、その他の書類でも旅費精算をすることが可能です。
どんなものが領収書の代わりになるのですか?
領収書の代わりになるものとしては、以下のようなものがあります。
1:振込明細書
2:通帳のコピー
3:クレジットカードの利用明細
4:ネット予約の際の確認メール
どうしても領収書が見当たらない場合は、これらの資料を添付することで、旅費精算をしても問題ありません。
出張の際はばたばたすることが多いはずですから、領収書の管理に自信がない人は、記録が残るクレジットカードで会計するといいでしょう。
ただし、会社の規定によっては個人のクレジットカード使用を禁止している場合がありますので、まずは確認してみましょう。
まとめ
もちろん領収書があるにこしたことはありませんが、見つからないからと言って旅費精算が不能になるというわけではありません。まずは落ち着いて領収書の代わりになりそうなものを探すようにしましょう。
また、旅費精算のチェックは非常に時間がかかるため、つい確認がおろそかになりがちです。そんな場合は上記について注意するとともに、チェック簡略化のため経費精算システムの導入も検討してみるといいでしょう。
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