
接待旅行の際に支出した費用はどこまで旅費精算できるのでしょうか?
旅費出張費精算
2022/2/3
社員が取引先を接待する目的で旅行に行った場合、現地で支払った費用については、どこまで旅費精算できるのでしょうか?
また、旅費交通費として精算できないものもあるのでしょうか?
※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
接待旅行での出費は、原則「接待交際費」となる
接待目的で旅行に行っている場合、現地で支払った費用については原則として接待のための費用となるため「接待交際費」として仕訳することになります。
例えば、ゴルフのプレー代やホテルの宿泊費用、食事代、座談会費用、謝礼金、お土産代、これらはすべて接待交際費として計上する必要があります。接待旅行は、旅行がまるごと接待というような認識になるからです。
接待旅行と日当について
接待旅行は、社内規定で日当を支給することも可能です。また、接待旅行は休日に開催されるケースも多いため、日当ではなく振替休日などを定めるような規定を設定するのもいいでしょう。
なお、出張旅費規定に日当の定めをしておけば、所得税の課税対象から外れるでしょう。
まとめ
通常、社員の旅費については旅費交通費で旅費精算すると思いますが、接待旅行の場合はその扱いがまるで変わってきます。また、接待旅行に日当を支給する場合については、必ず出張旅費規定にその旨定めておくようにしましょう。
また、これらの旅費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。
累計導入企業数No.1※の「楽楽精算」が
経費精算の悩みを
すべて解決します!
活用例や詳細資料をお送りします!
※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
この記事のカテゴリ:
旅費出張費精算
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
3分でわかる
詳しい資料をプレゼント