旅費精算で「社員旅行」の交通費を処理してもいいのでしょうか?

旅費出張費精算

2022/1/7

通常業務での移動であれば旅費交通費などの勘定項目ですが、慰安旅行など社員旅行での交通費は、旅費精算で処理してもいいのでしょうか?

※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より

社員旅行は一般的には福利厚生費として扱われます

社員旅行での交通費は、通常業務での交通費としてではなく、社員旅行に付随する費用として考えることができます。旅行先でバスや電車を利用した時には、福利厚生費となります。
社員旅行の費用を福利厚生費として計上するには、社内の希望者全員の参加が可能で、実際参加人数は半数以上必要になります。
社員旅行の交通費の前に、社員旅行の費用自体を考えていくようにしましょう。

社員旅行を福利厚生費とするために

社員旅行を損金扱いできる福利厚生費とするために、いくつかの一定要件があります。原則、社内の希望者全員が参加でき、また実際参加は半数以上、四泊五日以内の旅行となっています。社内の一部だけの社員が参加の場合は福利厚生費とならず給与手当となり、税法上損金算入できますが、社員に対して課税所得となります。
役員だけの参加では役員報酬となり会社は損金算入できず、役員は課税所得となります。

まとめ

社員旅行の費用を福利厚生費として計上するのであれば、社員旅行での交通費も同じく福利厚生費となります。社員旅行の費用を福利厚生費とするために一定条件があります。しっかり確認しておかないと、税務調査で指摘されることになりますので気を付けましょう。

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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より

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