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予防接種は経費にできる?正しい経費処理と仕訳方法を解説

予防接種は経費にできる?正しい経費処理と仕訳方法を解説
更新日:2025/10/31

「会社のインフルエンザ予防接種費用、経費にできるんだっけ?」 「福利厚生費として計上していいの?」
従業員の健康管理のため、会社として予防接種の費用を負担することはよくあることです。しかし、その費用が経費として認められるかどうか、迷う経理担当者の方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、予防接種の費用は、一定の条件を満たせば「福利厚生費」として経費にできます。ただし、条件をクリアしなければ経費として認められず、従業員の「給与」とみなされてしまうため注意が必要です。

本記事では、予防接種の費用を正しく経費として処理するための条件や、具体的な仕訳方法、経理処理で注意すべきポイントを解説します。

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予防接種は経費にできる?

予防接種の費用を会社の経費として処理するには、税務上の「福利厚生費」として認められる必要があります。福利厚生費は、従業員全員が公平に利用できること、そして社会通念上妥当な範囲であることが重要です。

予防接種の費用が経費として認められるためには、以下の3つの条件をすべて満たさなければなりません。

  • 業務上必要であること
  • すべての従業員を対象としていること
  • 社会通念上常識の範囲内の金額であること

それぞれの条件について、詳しく解説します。

業務上必要であること

予防接種費用を福利厚生費として計上するには、その予防接種が業務遂行上、従業員の健康管理に不可欠であると認められる必要があります。たとえば、季節性インフルエンザの予防接種は、多くの人と接する機会が多い接客業や、医療・介護従事者にとって、業務との関連性が高いと判断されます。

一方で、業務との関連性が低いと判断された場合、経費として認められない可能性があるため注意が必要です。

すべての従業員を対象としていること

福利厚生は、特定の社員や役員だけが恩恵を受けるべきものではありません。正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、すべての雇用形態の従業員が対象でなければ、福利厚生費として認められません。

特定の役員や部署の従業員だけを対象にすると、その人たちへの「給与」とみなされ、源泉徴収の対象になる可能性があります。

社会通念上常識の範囲内の金額であること

予防接種の費用が一般的な相場から大きく逸脱していないことも重要な条件です。高額な予防接種費用を経費として処理すると、福利厚生ではなく個人の利益供与と見なされる可能性があります。

ただし、業務上の必要性から、高額な海外渡航に必要な特殊な予防接種(黄熱病など)を受ける場合は、この限りではありません。

これらの3つの条件を満たすことで、予防接種の費用は福利厚生費として経費計上できます。

予防接種を経費として処理する場合の仕訳例

ここからは、具体的な仕訳例を見ていきましょう。

すべての従業員を対象に、インフルエンザ予防接種を実施する場合

従業員50名分のインフルエンザ予防接種費用、合計200,000円を口座振込で支払った場合の仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
福利厚生費 181,818円 預金 200,000円
仮払消費税 18,182円

海外出張をする従業員が入国のために必要な予防接種を実施する場合

海外出張する従業員2名に対し、予防接種の費用20,000円を現金で支払った場合の仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
福利厚生費 16,364円 現金 20,000円
仮払消費税 3,636円

予防接種を経費として処理する際の注意点

予防接種の費用を経費として処理する際には、いくつかの注意点があります。

主な注意点は以下の3つです。

  • 予防接種は消費税の課税対象
  • 福利厚生費に該当しない場合、「給与」として扱われる
  • 派遣社員や出向者の予防接種は福利厚生費にできない

正しい処理を行わないと、税務調査で指摘を受けたり、従業員の税負担を増やしてしまったりする可能性があるため、十分に注意したうえで処理しましょう。

それぞれの注意点について、以下で詳しく解説します。

予防接種は消費税の課税対象

健康診断や人間ドックと同様に、予防接種は「病気の予防」を目的とした健康管理サービスと見なされます。そのため、医療行為のほとんどが非課税であるのに対し、予防接種の費用は消費税の課税対象となります。経費精算や仕訳を行う際には、消費税の処理を忘れずに行いましょう。

福利厚生費に該当しない場合、「給与」として扱われる

前述の3つの条件(業務上の必要性、全員対象、社会通念上の常識範囲内)を満たさない場合、予防接種費用は経費として認められず、従業員個人に対する「給与」として扱われます。この場合、従業員は所得税の課税対象となり、源泉徴収が必要になります。

特に以下のケースでは、給与と判断される可能性が高いです。

  • 従業員が個人的に受けた予防接種の費用を会社が補助した場合:会社の指示ではなく、従業員個人の判断で受けた予防接種費用を後から補助するケースです。
  • 業務上は予防接種の必要がない役員に限定して実施した場合:すべての従業員を対象としていないため、特定の人に対する給与と見なされます。
  • 相場と比べて接種費用が著しく高い場合:社会通念上の常識範囲を超えていると判断されます。

派遣社員や出向者の予防接種は福利厚生費にできない

派遣社員や出向者は、厳密には自社の従業員ではなく、派遣元や出向元の会社に雇用されている立場です。そのため、派遣社員や出向者のために予防接種費用を負担しても、自社の福利厚生費として計上することはできません。

これらの費用を経費にしたい場合は、派遣元や出向元の会社と費用負担について事前に取り決めておく必要があります。

経費処理の手間・ミスの削減にはシステム導入がおすすめ

予防接種の経費処理は、仕訳の判断や消費税の区分など、経理担当者にとって手間やミスの原因になりやすい業務です。これらの負担を軽減するには、経費精算システムの導入がおすすめです。
特に、クラウド型経費精算システム「楽楽精算」は、経費処理の効率化に大きく貢献します。

自動仕訳機能で経理業務を劇的に効率化

「楽楽精算」の自動仕訳機能は、文字通り「自動で仕訳がされる」機能です。申請内容からそのまま勘定科目や税区分が振り分けられ、自動で仕訳が完了。立替金や仮払いの仕訳にも対応可能です。自動仕訳された内容は「楽楽精算」内の画面上で確認でき、貸方・借方があっているかを確認するだけで仕訳業務が完了します。

会計ソフト連携機能で手入力のミスをなくす

さらに、「楽楽精算」には、会計ソフト連携機能も搭載されています。「楽楽精算」内で仕訳を行ったデータをCSVファイル形式で取り出し、お使いの会計システムへそのままアップロードできます。手入力で転記する手間と時間がなくなり、ミス削減にもつながるでしょう。

「楽楽精算」を導入すれば、予防接種の経費処理はもちろん、その他のあらゆる経費精算業務を効率化できます。具体的な導入メリットについて詳しくは無料の資料でご紹介しているため、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

本記事では、予防接種の費用を経費にするための条件や、正しい仕訳方法、注意点について解説しました。予防接種の費用は、「福利厚生費」として経費計上できますが、「業務上の必要性」「全従業員が対象」「常識の範囲内の金額」という3つの条件をすべて満たす必要があります。これらの条件を満たさない場合、「給与」とみなされてしまうため注意が必要です。

仕訳の判断や消費税の区分など、経理処理には手間やミスが発生しがちです。経費精算システムを導入すれば、これらの業務を効率化し、正確性を向上できます。

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