
インフルエンザの予防接種代は経費申請できますか?
経費精算
2017/2/6
会社内で従業員がインフルエンザにかかってしまうと、1週間程度休むこととなり、業務が立ち行かなくなってしまうことがあります。そんなことがないように企業によっては、インフルエンザの予防接種を受けるよう奨励しているケースもあるかと思います。その場合、予防接種費用は経費申請できるのでしょうか?
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インフルエンザの予防接種は業務上必要であれば経費扱い
インフルエンザの予防のため社員が予防接種を受ける場合、その費用を負担する会社は増えています。インフルエンザの予防のため、会社が予防接種の希望者全員に対してその費用を負担するのであれば、福利厚生費として扱うことが可能です。
ただし、通常は、個人が負担すべき費用を会社が負担した場合は、給与として扱われます。
福利厚生費と給与となるものの違いは
インフルエンザの予防接種に限らず、福利厚生費として認められるには業務上必要であること、希望者全員に機会があること、不当に高額でないこととなります。予防接種費用は2,000円から5,000円程度であり福利厚生費として勘定項目を扱うことが一般的でしょう。
福利厚生費と給与課税としての境界は分かりづらいこともあり、不明な点があれば専門家に相談するようにしましょう。
インフルエンザ予防接種の経費精算もシステム利用で便利に!
インフルエンザの予防接種が業務上必要であり、希望者全員に機会を設けているのであれば、福利厚生費として扱うことができます。
また、毎年インフルエンザの予防接種の勘定科目がわからなくなる!という方には経費精算システム「楽楽精算」の自動仕訳機能がおすすめです。申請者が申請段階で仕訳作業まで行ってくれるので、精算データの作成が非常に便利になります。
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