商品の代金回収が難しい場合の、費用の経費精算方法を教えてください
- 経費精算
まずは売掛金にて処理をする
商品やサービスの販売代金など、通常の営業活動によって生じた未回収金については、経費精算上「売掛金」として処理をします。例えば、分割払いにした場合の残高分などがこれに該当します。売掛金が増えるとキャッシュフローが予測しにくくなるため、できる限り売掛金は早期に回収することをおすすめします。
なお、似たような項目に「未収金」という項目がありますが、これは営業活動外の収入がこれに該当するため、明確に区別しましょう。
回収が難しい場合の経理処理
売掛金の回収が、取引先の倒産などで現実的に難しい場合は、経理上の処理としては「貸倒れ」となります。予定していた金額が入金にならないわけですから、会社としては「損失」となります。これを貸倒損失といい、一定の基準を満たすことで「経費」とすることができます。
一定の基準とは、取引先が倒産した場合や、1年以上取引がない場合、全額の回収が不能である見込みの場合などがこれに該当します。
まとめ
未回収の金額は、そのまま放置するとキャッシュフローを悪化させてしまうので、約定日までには必ず回収して売り上げることが重要です。また、どうしても回収ができない場合は、貸倒損失として経費計上して処理するようにしましょう。
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