
1万円のものを5,000円ごと2枚の領収書で経費精算することは可能なのでしょうか?
経費精算
2022/1/20
社内規定で備品を購入する際には1万円以下に抑えなければなりません。ただ、どうしても1万円以上のものを購入する必要がある場合は、 お店に頼んで領収書を2枚に分けてもらって経費精算しても問題ないのでしょうか?
※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
領収書の2枚分けは虚偽申告です
このように、備品購入の上限金額が社内規定で決められているケースというのは多いのではないでしょうか。そのため、領収書を2枚に分けるという方法を使っている会社も多いことと思います。
確かにそのように処理をした方が、いちいち社内稟議を通す必要がないため楽かもしれませんが、実はこのやり方、虚偽申告と指摘される可能性があります。
このような領収書分けをして税務申告をした場合は、虚偽申告となるということを覚えておきましょう。
食事代を割り勘にするのは問題ないのでしょうか
では、取引先と食事をした際に、会計を割り勘で処理をするのは違法なのでしょうか。
結論から言うと、割り勘自体に問題はなく、割り勘でそれぞれの会社が経費精算するために、領収書をわけても合計金額が事実通りであればなんら問題はありません。
まとめ
このように、不正に領収書を2枚に分ける行為は虚偽申告となりますが、割り勘など合理的な理由があって領収書が2枚発行されているのであればそれは問題ありません。この違いをよく理解しておきましょう。
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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
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