
会社で導入したソフトウェアは、どのように経費精算すればいいでしょうか?
経費精算
2022/1/20
会社で営業活動に必要なソフトウェアを購入しました。この費用については、経費精算としてはどのように計上して処理をすればよいのでしょうか。
※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
ソフトウェアは減価償却
ソフトウェアは、無形減価償却資産として扱われます。ソフトウェア自体は目に見える形は存在しませんが、そのソフトウェアを利用する権利を取得するという考え方から、営業活動で必要なソフトウェアに関しては、そのまま損金計上するのではなく、一度資産計上して、そこから5年にわたって均等償却をとします。例えば、導入したソフトウェアの価格が200万円であれば、毎年40万円を減価償却します。
特例により、一括で償却できる場合もある
ソフトウェアは減価償却が原則ですが、10万円未満のソフトウェアについては、「少額資産の特例」の適用がありますので、10万円未満のソフトウェアについては、その全額を一度に経費として計上することが可能です。
なお、減価償却にはこのほかにも以下のような特例があります。
1:一括資産の特例
10万円以上20万円未満の資産は、3年間で均等償却が可能
2:中小企業者の少額資産の特例
青色申告をしている中小企業者である場合は、30万円未満の資産について一括償却が可能
まとめ
このように、ソフトウェアの場合は、10万円未満の少額なものについては、一度に経費として計上できますが、高額なソフトウェアを購入した場合は、資産計上後の減価償却という処理が必要ですので注意しましょう。
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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
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