
退職金は、経費精算ではどのように処理すればいいのでしょうか?
経費精算
2022/1/20
退職金の制度がある場合は、従業員が退職する際に退職金を支払います。この際に支払う退職金については、経費精算上どのように計上して処理をするのが正しいのでしょうか。
※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
退職金を損金にするタイミングは?
退職金を損金に計上するタイミングは、誰に対して退職金を支払うのかによっても異なってきます。まず従業員に対して支払う退職金については、一般的には「退職する日の属する事業年度」の損金として処理をします。退職する日と退職金の支払日が違う年度の場合は、どちらで経費計上しても問題ありません。
これに対し役員に支払う退職金については、次の2つの方法があります。
1:株主総会で退職金の金額の確定決議をした日の属する事業年度で損金計上
2:実際に支払った事業年度で損金計上
どちらのケースも認められますが、社内で運用を統一するようにしましょう。
退職金の根拠規定について
退職金については、先ほどと同様に従業員と役員とでその根拠規定が異なります。原則として従業員の退職金制度については、会社の就業規則または労働協約における退職金規定などで定めます。これに対し役員の場合は会社定款で定めたり、株主総会で決議する必要がありますので覚えておきましょう。
まとめ
このように退職金については、どのタイミングで損金計上するのかがポイントとなります。なお、退職金の確定前の事業年度において、退職金の内定額をあらかじめ「未払い金」として計上した場合、その時点での損金算入はできませんので注意しましょう。また、退職金以外に退職年金などの経済的利益を伴う別の制度がある場合についても「退職金」として仕訳をして同様に処理をする形で問題ないでしょう。
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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
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