
取引先との二次会の費用まで経費精算してもいいのでしょうか?
経費精算
2022/1/20
取引先との食事会で二次会まで行なった場合、これも経費精算できるのでしょうか。また、経費精算上、会議費として認められるための一人当たり5,000円以下の基準は、どのように計算されて適用されるのでしょうか。
※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
二次会の費用も経費精算が可能
まず取引先との二次会費用についても、会社が認めていることであれば経費精算して問題ありません。ここでのポイントは、二次会の費用が会議費となるのか、それとも交際費となるのかという点です。
これについては、「一人当たり5,000円以下」のルールが適用されるのですが、この際の考え方としては、一次会と二次会は個別に分けてカウントされます。
すなわち、一次会で一人当たり5,000円以下に抑えて、さらに二次会でも一人当たり5,000円以下に抑えていれば、一次会も二次会も会議費として計上することが可能です。
ただし、二次会が独立していることが条件
上記のような処理が認められるためには、一次会と二次会がそれぞれ独立した会である必要があります。
そのため、仮に一次会のお店で一人当たり5,000円を超えそうになったため、お店の人に頼んでいったん会計をしてもらい、さらにそのままそのお店で引き続き飲み食いしたような場合は、二次会として認められないため注意しましょう。
まとめ
このように、会計上は二次会かどうかを厳密に判定するため、同じ店で会計を2つに分けても意味はありません。
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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
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