取引先との二次会の費用まで経費精算してもいいのでしょうか?
- 経費精算
二次会の費用も経費精算が可能
まず取引先との二次会費用についても、会社が認めていることであれば経費精算して問題ありません。ここでのポイントは、二次会の費用が会議費となるのか、それとも交際費となるのかという点です。
これについては、「一人当たり5,000円以下」のルールが適用されるのですが、この際の考え方としては、一次会と二次会は個別に分けてカウントされます。
すなわち、一次会で一人当たり5,000円以下に抑えて、さらに二次会でも一人当たり5,000円以下に抑えていれば、一次会も二次会も会議費として計上することが可能です。
ただし、二次会が独立していることが条件
上記のような処理が認められるためには、一次会と二次会がそれぞれ独立した会である必要があります。
そのため、仮に一次会のお店で一人当たり5,000円を超えそうになったため、お店の人に頼んでいったん会計をしてもらい、さらにそのままそのお店で引き続き飲み食いしたような場合は、二次会として認められないため注意しましょう。
まとめ
このように、会計上は二次会かどうかを厳密に判定するため、同じ店で会計を2つに分けても意味はありません。
経費精算システム「楽楽精算」について
詳しく知りたい方はこちら!
オススメの人気記事
この記事のカテゴリ:
経費精算
記事執筆者紹介
「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。