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経費精算をしやすくするために、領収書の書き方を取引先に指示するのは問題ありますでしょうか?

更新日:2022/1/20
  • 経費精算

経費精算をする際に、勘定科目の仕訳に疑義が生じさせたくないため、領収書をもらう際に但し書きなどをこちらで指定してお願いすることがあるのですが、これについては問題ありますでしょうか?

事実と異なる記載は絶対にNGです

領収書はお金を領収した側が発行するものですので、領収書に記載ミスがあれば別ですが、原則としてその書き方をこちらから指定するという性質のものではありません。

例えば、経費を水増しするために実際に支払った金額よりも多めの金額を書くよう指示するなどということは絶対にしてはいけません。例えば1,000円しか領収していないのに10,000円の領収書を発行してもらった場合、もしも税務調査が入ってそのことがバレると、最悪の場合横領とみなされてしまう危険性もあります。
いずれにしても、どちらにとっても何のメリットもないため、そのような行為は絶対にしないようにしましょう。

もしも領収書の虚偽記載を頼まれても絶対に断りましょう

なお、万が一取引先から領収書の金額を水増しするよう頼まれて、それを断りきれずに記載してしまった場合はどうなるのでしょうか。
水増しした領収書を切ってしまった場合、今度は領収書を切った側であるこちらもつじつま合わせをしなければなりません。そうなると、当然帳簿類も水増しした金額で書かざるを得ないでしょう。

けれども、水増しした金額で帳簿類に記載するということは、すなわち実際にはもらっていないお金の分も自社で税金を負担しなければならないという事になるのです。
そんなハイリスクを犯してまで、取引先の依頼に応じて虚偽の領収書を発行しても、何のメリットもないでしょう。

まとめ

領収書の記載は事実をありのまま記載するのが原則です。よって、取引先に領収書に記載する金額や但し書きを指定してはいけません。

まして、取引先から万が一そのような依頼があっても、経理担当としてはきっぱりと断るよう徹底しましょう。

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