経費精算が可能な取引先との食事代の上限は、一般的にはどの程度の金額まで認められるのですか?
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社内規定にもよりますが、具体的な上限はない
経費精算が可能な食事代の上限は、通常社内規定に定められているはずです。もしも定められていない場合でも、もともとその食事を会社として許可している場合なら、領収書で経費精算して問題ないでしょう。
ただ、ここでのポイントは、経費精算できるかどうかよりも、会議費として経費精算できるかどうか、という問題です。
取引先との食事は、一人当たり5,000円を超えると交際費として処理をしなければならず、損金として計上できません。
反対に5,000円以下であれば、会議費として計上できるため損金として計上して節税することができます。そのため、会社としては食事代を一人当たり5,000円以下に抑えるような社内規定を設けるといいでしょう。
交際費か会議費かでこんなに違う
例えば20,000円分の食事をしたとして、参加人数が4人であれば会議費として認められるため損金として計上できます。
これに対し参加人数が3人だった場合は交際費として計上しなければならないため、20,000円に法人税等40%がかかり8,000円程度余分に税金を納めなければならなくなってしまいます。
このように、交際費か会議費かはとても大きな問題ですので、経理担当としては、取引先との食事会を開催する社員に対しては、このルールを知らせて必ず徹底させるようにしましょう。
まとめ
食事代についてはいくらまで経費精算が可能かという問題よりも、いくらに抑えれば損金計上できるのか、という観点で考えることがとても重要です。
また、これら経費精算をスムーズに行うためには、クラウドの経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。
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