
本来取引先が支払うべきものを、何らかの事情により当社で負担した場合、どのような経費精算が良いのでしょうか?
経費精算
2016/12/26
取引先とともに行動していて、何らかの事情で取引先が支払う分を自社で立て替えて支払った場合、その後の経費処理としてはどのように精算すれば良いのでしょうか。
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立替えた場合は、処理と請求がポイント
本来取引先が負担すべき費用を自社で負担した場合は、支払いの名目は立替金の支払いとして処理をします。そしてその後、その立て替えた費用の請求を取引先にする際には立替金の請求という形で請求することになります。なお、立替金請求については、自社で立替えて支払った時点でその債権が生じると考えて処理をすることになります。
計上するタイミングについて
立替えと同時に債権が生じるということから、経理処理上は支出の明細と立替え請求の明細は同じ月に計上することになります。具体的な仕訳項目としては、立替金が「雑損失」、立替金の請求は「雑収入」に仕訳して処理をします。
つまり、取引先の経費を一時立替えて支払った場合は、同じ月に同じ金額の「雑損失」と「雑収入」がたつということになるのです。
まとめ
このように取引先の経費を立替えて支払ったような場合は、経費精算上、計上するタイミングと仕訳項目がポイントとなります。なお、決算整理をした場合は、通常相殺処理となりますので、決算書にはこれらの処理は表示されないということを覚えておきましょう。
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