接待で行ったゴルフ代やゴルフ会員権の年会費は経費精算できるのでしょうか?
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取引先との接待でゴルフに行った場合、その際の費用については経費精算できるのでしょうか。またゴルフ会員権の年会費なども経費になるのでしょうか。
>> 経費精算とは?処理の流れや社員が抱えやすい精算の問題点・解決方法
接待ゴルフは経費精算可能です
取引先との接待で行ったゴルフ代については、経費精算が可能です。勘定科目としては接待ですから「接待交際費」となります。
ただし、これはあくまで接待で行った場合に限られます。もしも、ゴルフ好きの社員同士でゴルフへ行った場合については、経費精算できません。
福利厚生費で処理をしようとする人がいますが、福利厚生費はあくまで「全社員が対象」でなければなりません。そのため社員同士のゴルフを経費として処理するためには、社内全員を対象としたゴルフコンペなどである必要があります。
ゴルフ場の年会費はどのように処理すればいいでしょうか
ゴルフ場の年会費の処理については、入会金の処理の仕方によって変わってきます。
入会金を資産計上で処理をしている場合(原則、法人会員として入会する場合)については交際費となり、給与として処理をしている場合(原則、個人会員として入会する場合)についてはその者に対する給与として処理をすることになります。
まとめ
ゴルフ場の法人会員費は、会計上は会社の資産として計上します。接待ゴルフは接待交際費として処理が可能ですが、度が過ぎると税務調査で指摘を受ける可能性がありますので注意しましょう。
また、このような交際費に関する経費精算についても、経費精算システムを導入するとより業務がスムーズになります。
是非検討してみてください。
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