デジタル領収書には収入印紙が貼ってありません 経費精算に使ってもいいのでしょうか?

デジタル領収書には収入印紙が貼ってありません 経費精算に使ってもいいのでしょうか?

経費精算

2022/1/20

一般的に5万円以上の領収書には収入印紙を貼る必要があります。先日メールで添付されたデジタル領収書には収入印紙が貼ってありませんでした。経費精算はどうしたらいいのでしょうか?

※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より

収入印紙が必要なのは課税文書

そもそも収入印紙が必要な書類とは、印紙税法で定められた課税文書に該当する場合です。一定金額を超える領収書に収入印紙が貼られているのは、5万円以上の領収書が課税文書に該当するためです。
また、不動産売買契約書や請負契約書なども課税文書に該当します。
ただし、国税庁が課税文書としているのは、書類の原本であってコピーやデジタルデータなどは課税文書として扱っていません。
そのため、デジタル領収書には収入印紙は不要です。

デジタル領収書など電子書類に対応するために

デジタル領収書に収入印紙が貼ってなくても、税法上では問題ないとはいえ、会社の取り扱いはそれぞれです。それまでは、領収書の原本に収入印紙を貼られたものを経費精算しているはずです。
今後は、書類のデータ保存が進んでいることもあり、最初から領収書などをデータで発行する会社も増えてくるでしょう。
ただ、デジタル領収書はまだ少ないのが現状です。デジタル領収書などのデータ書類は簡単に修正や改ざんなどが出来るためなかなか広まっていません。そこでデジタル書類の信ぴょう性を高めるために電子署名やタイムスタンプなどの活用が期待されています。

まとめ

デジタル領収書に収入印紙が貼ってなくても税法上は特に問題ないこともあり、経費精算することは可能です。デジタル領収書などの電子書類は課税文書とならないため、収入印紙を節約することが可能ですので、対応を徹底していきましょう。

また、これら経費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。
経費精算システム「楽楽精算」では、領収書・請求書へのタイムスタンプ付与機能や、伝票の検索機能など、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件に対応する機能をそろえています。

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