経費精算の際に万が一金額を改ざんしたら、どんな罪に問われるのでしょうか?
- 経費精算
社員から1枚の領収書が提出されたのですが、どうも不自然な点が多く、このまま経費精算してしまって良いものか困惑しています。
仮に、社員が領収書の金額などを改ざんしていた場合、どんな罪に問われるのでしょうか。
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領収書を改ざんすると重い罪に問われる!
万が一領収書を改ざんした場合は、その事実が発覚すると刑法の「有印私文書偽造罪」が成立することとなります。万が一そうなれば、3ヶ月以上5年以下の懲役という非常に重い罪を負うこととなります。
なお、領収書の改ざんは、その改ざんした領収書を経理に提出した場合だけでなく、偽造しただけでも罪に問われるため、絶対にやらないようにしましょう。
領収書の改ざんを防止する方法
会社として領収書の改ざんを防止するためには、次のことに気をつけるといいでしょう。
1:必ず原本を提出させる
領収書の提出は原本が基本です。領収書をコピーで提出している会社はないと思いますが、くれぐれも原本で回収するようにしましょう。
2:手書きよりもレシートを信用
一昔前はレシートが出る買い物でも、わざわざ手書きで領収書を発行してもらったりしていましたが、実際はレシートの方がより確実です。
なぜなら、手書きの領収書は宛先を「上様」と書いたりすることがある程、ある意味融通が利き過ぎてしまうため、強制的に印字されてくるレシートに比べると信憑性に欠けるのです。よって、レシートが出る買い物については、必ずレシートを提出させるようにするといいでしょう。
まとめ
領収書を改ざんすると、非常に重い罪に問われるため絶対にやめましょう。また経理担当としては、そのような不正が発生しないよう、日頃から領収書やレシートの原本提出を徹底させるようにしましょう。
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