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自分の携帯電話からかけた仕事の電話は、経費精算できるのでしょうか?

更新日:2022/1/20
  • 経費精算

業務の都合上、どうしても社員の携帯電話を使って仕事の電話をしてもらう必要性があります。この際にかかった通話料については経費精算できるのでしょうか。また、できるとした場合どのような方法で精算すればよいのでしょうか。

業務起因性のある通話については経費精算が可能

会社で携帯電話を支給していない場合は、どうしても社員個人の携帯電話を使って仕事上の連絡をしてもらう場面が出てきます。この際にかかった通話料については、立派な経費ですので所定の方法によって経費精算が可能です。

ただし、携帯電話代を丸ごと負担するのではなく、あくまで業務に起因する通話の際にかかった通話料についてのみ負担する形となります。

携帯電話の利用明細から、該当箇所を抽出して経費精算する

経費精算の方法としては、まず携帯電話会社から通話料の明細書を発行してもらいましょう。なお、この際にかかる発行料についても経費精算が可能です。

発行された明細書の中から、該当する通話先を抽出し、その金額を合算して経費精算をします。この際、個人のプライベートな連絡先まで明細書に載ってしまっているため、経理に提出させる際には、予め関係のない通話分についてはマジックなどで塗りつぶしてコピーして提出するよう徹底するといいでしょう。

まとめ

携帯電話の通話料は、場合によっては万単位になることもあるため、業務に起因する通話料については適切に経費精算することが社員のモチベーション維持につながります。また、最近では通話料が定額の料金プランもあるため、それらのプランを社員に契約してもらい、一律の手当を支給するという社内規定を設けるのもいいでしょう。

また、これら経費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。

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