社員から1年近く前の領収書を提出されましたが、経費精算しても問題ありませんでしょうか?

経費精算は同年度中が原則
経費精算は実際に経費を支出してからできる限り早めに精算するのがベストですが、業務に追われているとなかなかそうもいきません。それでもできれば月内には経費精算するよう、社内でも徹底させるべきでしょう。
さて、税務上の経費精算の期限は「同年度内」です。よって同年度中に経費精算すれば、古い領収書でも税務上は経費精算しても問題はありません。
ただ、経理担当としては、万が一そのような古い領収書が提出された場合は、もっと早く経費精算するよう指導するようにしましょう。
もしも年度を超えてしまったらどうなるの?
基本的に年度を超えてしまった場合は、その領収書は経費精算できません。そのため、仮に半年前の領収書だとしても、年度を超えてしまったら、それは前年度の経費であり、すでに会計処理が終わっている年度のものとなってしまうため、経費精算はできません。
まとめ
このように税務上は同年度内であれば経費精算が可能ですが、実務上はもっと早くに経費精算するよう社員に徹底させる必要があります。
まずは社内規定で、経費精算の期限などを明確化するといいでしょう。
また、これら経費精算のお悩みは、クラウドの経費精算システムを導入することがきっかけで解決されるケースが非常に多いです。是非検討してみましょう。
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