
税金の納税が遅れてしまい、延滞税や加算税を支払いましたが、これらは損金として経費精算できますか?
経費精算
2022/1/20
会社の資金繰りが厳しく、法人税などの納税が遅れてしまいました。この場合に課税される延滞税や重加算税などは、会社の損金として経費精算してもいいのでしょうか。
※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
税金の滞納は経費にできません
税金の支払は、あらゆる債務に優先して支払わなければなりません。そのため、税金を滞納した際に発生する延滞税などについては、損金として算入することができません。
法人税法において、損金に算入できない公租公課には以下のようなものがありますので、覚えておきましょう。
1:各種加算税、延滞税、延滞金、過怠税
2:罰金、科料、過料
3:法人税額から控除する所得税、復興特別所得税、外国法人税
また、法人税や地方法人税、都道府県民税、市町村民税などの本税も損金算入はできません。
例外的に延滞金が損金算入できる場合があります
基本的に延滞金は損金算入ができませんが、地方税の納期限延長にかかる延滞金については、損金に算入することができます。
例外的なケースとなりますが、経理担当としては覚えておくべきでしょう。
まとめ
税金を滞納したペナルティとして支払う税金については、原則として損金計上できません。納付期限は決算日後2ヶ月以内ですので遅れず納税するよう徹底しましょう。
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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
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