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レストランで打ち合わせをした場合、その食事代等も経費精算できるのでしょうか?

更新日:2022/1/20
  • 経費精算

社員が仕事の打ち合わせでレストランを利用したとのことで、その領収書を提出してきました。この場合、レストランでの食事代も経費精算してしまっていいのでしょうか。

>> 経費精算とは?処理の流れや社員が抱えやすい精算の問題点・解決方法

まずは打ち合わせの詳細を確認しましょう

今回のように、レストランなどの飲食店での領収書を、打ち合わせで使用したとのことで経理に提出された場合は、まずどのような打ち合わせだったのか、細かく確認しましょう。
ポイントとなるのは、「誰と」打ち合わせをしたのかという点です。

例えば、社員同士での打ち合わせでレストランと利用したのであれば、会議費として経費精算できるため、全額を損金として計上できるということになります。

一方、社外の人と打ち合わせをしているのであれば、1人当たりの金額が5,000円を超えると接待交際費扱いとなり、損金計上できる金額に制限がつくこととなります。

このように、どのような打ち合わせだったのかは、税務上大変大きな違いがあるため、経理担当としては細かく確認するよう徹底しましょう。

ただし、いずれの場合も妥当かつ正当な金額、目的でない場合は経費精算できない場合もあるため、しっかりとチェックするようにしましょう。

レストランでの打ち合わせの妥当性は検討の余地あり

会議室が用意出来なかったなどの理由でやむを得ずレストランを使用した場合は仕方がありませんが、必要のない経費が発生することになります。

その際、本来社内でもできるような打ち合わせを、あえてレストランなど経費のかかる場所で行うことをできる限り自粛してもらうよう、関係部署に呼びかけるなどして節税をコントロールしましょう。

まとめ

会社の経費は会社の利益に応じて微妙な舵取りを迫られます。最終判断は経営者がすることですが、経理担当としては経費が必要な場合と削減すべき場合を、その理由も含めてよく把握しておくことが大切です。

また、このような経費処理についても、経費精算システムを導入するとより業務がスムーズになります。
是非検討してみましょう。

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「楽楽精算」コラム編集部です。経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!

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