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社員の携帯電話から仕事の電話をした場合、どのような経費精算を行えばいいでしょうか?

更新日:2022/1/20
  • 経費精算

当社では社員個人に対して携帯電話の支給はしていません。
ただ、業務上どうしても携帯電話で連絡をとる必要があるため、社員個人の携帯電話から仕事の電話をしてもらうことが多々あります。
この場合の通話料を経費精算できるのでしょうか?

個人の携帯電話でも、通信費として経費にできます

仕事で個人の携帯電話を活用している会社は多いのではないでしょうか。
場合によっては、万単位の通話料が発生することもあるため、これを経費として精算できなければ、社員はかなりの負担を被ることとなってしまいます。

今回のように、個人の携帯電話から仕事の電話をかけた場合は、その通話に対してのみ通信費として経費精算が可能となります。
ただ、あくまで仕事の電話の際に支出した通話料のみとなります。
そのため、基本料やその他の通話料金については、当然自己負担となります。

通話料の精算方法について

仕事の通話を抽出するために、まず通話明細書を携帯電話会社から発行してもらいます。
この際数百円の手数料が発生する場合がありますが、これについても一緒に経費精算できます。

通話明細書のなかで、仕事の電話をしている相手先電話番号を除いてすべてを黒マジックなどで塗りつぶします。
そして、残った部分の通話料を足して合計通話料を算出し、それを経費として精算します。

まとめ

最近では通話料が定額となっている料金プランもありますので、できればそういったプランに加入するとこのような手間もなくなるためおすすめです。

また、これら経費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。

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