交通費申請では、商談のため得意先の人とオフィスから料亭に移動したタクシー代を申請できますか?
商談を成功させるために得意先を接待することがよくあります。商談のために取引先と料亭に向かうタクシー代は交通費申請してもいいのでしょうか?
>> 交通費精算のやり方や申請時の注意点|経理業務でよくある課題とは?
商談のためのタクシー利用は業務としての交通費
社員が業務のために利用するタクシー代は交通費となります。商談のため取引先の担当者とタクシーで移動した場合も交通費となり、交通費申請ができます。
商談をすることは業務になりますが、取引先を接待することは業務上の経費として認められず、交際費となりますので注意しましょう。
接待が目的のタクシー代は交際費
接待を目的として支払う経費は交際費となり、接待をするために利用したタクシー代は全て交際費となります。ここで、接待される側が利用したタクシー代は交通費、接待をする側が支払うタクシー代は交際費となるので注意しましょう。
今回の場合、商談のためとはいえ移動先が料亭となると、接待が目的と判断されるため、そのタクシー代は交際費となり交通費申請はできません。
まとめ
業務で取引先の担当者と料亭に移動するタクシー代は、料亭での接待が目的となるため交際費となります。タクシーを利用する際は、目的が何かにより、交通費または交際費となります。交通費申請の際には、タクシーの目的地や利用目的の確認をしっかりしておきましょう。
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