出張先で借りたレンタカー代は交通費精算できますか?

地方出張の際は、公共交通機関を使うよりもレンタカーを使う方がより便利です。この場合、レンタカー代についても交通費精算してもいいのでしょうか。
>> 交通費精算のやり方や申請時の注意点|経理業務でよくある課題とは?
旅費交通費として精算が可能です
交通費はなにも電車やバスに限っているわけではありません。出張先の移動手段としてレンタカーを使用するのであれば、きちんと領収書さえもらえば旅費交通費として精算が可能です。
また、レンタカーを借りる際に加入する保険料やノンオペレーションチャージなどについても同じく経費として精算が可能です。
出張以外でレンタカーを使用する場合の扱いについて
なお、会社によっては社用車を持たずにレンタカー会社の法人会員などになって、定期的に車をレンタルしているケースもあります。このように、出張ではなく通常の営業などで使用するレンタカー費用については、旅費交通費ではなく「賃借料」や「リース料」として計上します。なお、ガソリン代については、出張先でレンタカーを借りた場合については旅費交通費として処理をしますが、出張以外の通常の移動にレンタカーを使用する場合については、別途「車両関係費」などとして処理をすることもあります。
まとめ
勘定科目については、法的にこれと完全に規定されているわけではありません。ただその分、どのような基準で仕訳をするのかについては、会社内において明確なルールを決めておくようにしましょう。
また、これら交通費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。
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