
出張先で借りたレンタカー代は交通費精算できますか?
交通費精算
2022/1/20
地方出張の際は、公共交通機関を使うよりもレンタカーを使う方がより便利です。この場合、レンタカー代についても交通費精算してもいいのでしょうか。
※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
旅費交通費として精算が可能です
交通費はなにも電車やバスに限っているわけではありません。出張先の移動手段としてレンタカーを使用するのであれば、きちんと領収書さえもらえば旅費交通費として精算が可能です。
また、レンタカーを借りる際に加入する保険料やノンオペレーションチャージなどについても同じく経費として精算が可能です。
出張以外でレンタカーを使用する場合の扱いについて
なお、会社によっては社用車を持たずにレンタカー会社の法人会員などになって、定期的に車をレンタルしているケースもあります。このように、出張ではなく通常の営業などで使用するレンタカー費用については、旅費交通費ではなく「賃借料」や「リース料」として計上します。なお、ガソリン代については、出張先でレンタカーを借りた場合については旅費交通費として処理をしますが、出張以外の通常の移動にレンタカーを使用する場合については、別途「車両関係費」などとして処理をすることもあります。
まとめ
勘定科目については、法的にこれと完全に規定されているわけではありません。ただその分、どのような基準で仕訳をするのかについては、会社内において明確なルールを決めておくようにしましょう。
また、これら交通費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。
累計導入企業数No.1※の「楽楽精算」が
経費精算の悩みを
すべて解決します!
活用例や詳細資料をお送りします!
※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より
この記事のカテゴリ:
交通費精算
オススメの人気記事
記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
3分でわかる
詳しい資料をプレゼント