取引先へ接待のために行なった移動は交通費精算できるのでしょうか?

取引先を接待することが多いのですが、この際に社員が接待先まで移動する際に支出した交通費精算については、通常通り「交通費」として精算するのでしょうか。
それとも接待だから「接待交際費」になるのでしょうか。
>> 交通費精算のやり方や申請時の注意点|経理業務でよくある課題とは?
交通費か接待交際費か、判断が分かれるところではありますが…
この点については、その判断はとても微妙になります。
そもそも接待交際費とは、租税特別措置法によると次のように規定されています。
「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」
この言葉通り受け取れば、接待のために行なった社員の移動も接待交際費として処理をしても問題ないと考えられます。
接待を受けるために行く際の交通費は?
ちなみに、「接待を受ける側」の移動にかかる費用の精算は、上記の条文からも分かる通り接待交際費には当たりません。接待交際費はあくまで「接待する側」の仕訳方法です。
この場合は、近場であれば通常の交通費精算で、交通費が高額になる遠方であれば旅費交通費(単純損金)として処理をして差し支えありません。
まとめ
非常に細かい論点ですが、適切に経理精算するためにはとても大切なことですので、よく覚えておきましょう。
また、これらの処理をスムーズにするためには、経費精算システムがおすすめです。交通費精算はもちろん、交際費の精算では相手の社名や人数、目的、1人当たりにかかった金額まで管理をすることができます。
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