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弁護士や税理士に支払う際の交通費精算は、領収書がなくても問題ないでしょうか?

更新日:2022/1/20

会社の顧問弁護士や顧問税理士に特別な業務を依頼する際に、報酬とは別に実費の交通費の負担を求められることがあります。この場合の交通費精算については、領収書がなくても弁護士や税理士に精算してもいいのでしょうか。

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弁護士や税理士でも「個人」の場合は源泉徴収が必要な点に注意

弁護士や税理士に支払う実費の交通費については、請求書を発行してもらうことで精算をして問題ありません。
ただし、弁護士や税理士は「個人」であるため、源泉徴収義務者である会社としては所得税法に従って源泉徴収して支払わなければなりません。この場合、この交通費についても源泉徴収の対象となるため注意しましょう。

旅費交通費として処理する方法もあり

上記のような処理が面倒であれば、予め新幹線のチケットや航空券を会社側で予約購入し、会社宛に領収書の発行を受ければ、それらの交通費は旅費交通費として処理しても問題ありません。
あとは、そのチケットなどを弁護士、税理士に渡して使ってもらいます。

弁護士や税理士が直接支払いをして、後日請求書で請求される場合については、源泉徴収を忘れないように気をつけましょう。

まとめ

○○法律事務所や○○税理士事務所と聞くと、法人のような感じもしますが、個人事業であることが多く、その場合は法人格がないため源泉徴収の対象となります。ただし、弁護士法人や税理士法人などの場合については、源泉徴収は必要ありません。

また、これら交通費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。

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