よりよく、寄り添う 経費精算クラウド
メールで資料を受け取る 料金表をもらう

弁護士や税理士に支払う際の交通費精算は、領収書がなくても問題ないでしょうか?

更新日:2022/1/20
  • 交通費精算

会社の顧問弁護士や顧問税理士に特別な業務を依頼する際に、報酬とは別に実費の交通費の負担を求められることがあります。この場合の交通費精算については、領収書がなくても弁護士や税理士に精算してもいいのでしょうか。

弁護士や税理士でも「個人」の場合は源泉徴収が必要な点に注意

弁護士や税理士に支払う実費の交通費については、請求書を発行してもらうことで精算をして問題ありません。
ただし、弁護士や税理士は「個人」であるため、源泉徴収義務者である会社としては所得税法に従って源泉徴収して支払わなければなりません。この場合、この交通費についても源泉徴収の対象となるため注意しましょう。

旅費交通費として処理する方法もあり

上記のような処理が面倒であれば、予め新幹線のチケットや航空券を会社側で予約購入し、会社宛に領収書の発行を受ければ、それらの交通費は旅費交通費として処理しても問題ありません。
あとは、そのチケットなどを弁護士、税理士に渡して使ってもらいます。

弁護士や税理士が直接支払いをして、後日請求書で請求される場合については、源泉徴収を忘れないように気をつけましょう。

まとめ

○○法律事務所や○○税理士事務所と聞くと、法人のような感じもしますが、個人事業であることが多く、その場合は法人格がないため源泉徴収の対象となります。ただし、弁護士法人や税理士法人などの場合については、源泉徴収は必要ありません。

また、これら交通費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。

オススメの人気記事

記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!

「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!

	資料を受け取る

関連サービスのご紹介

「楽楽精算」の姉妹製品・関連サービスのご紹介です。
バックオフィス業務のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ67,000社以上のご契約をいただいています(※2023年3月末時点)。
「楽楽精算」は、株式会社ラクスの登録商標です。

本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。

「楽楽精算 クラウドサービス」は「IT導入補助金2024」の対象ツール(インボイス枠(インボイス対応類型)および通常枠)です。
補助金を受けるためには、導入契約を締結する前にIT導入補助金事務局(事務局URL:https://it-shien.smrj.go.jp/)に対して交付申請を行う必要がありますので、その点に留意してください。
なお、補助金の交付を受けるには所定の要件を満たす必要があります。