社員旅行する際にかかる交通費精算は会計上どのように処理すればいいのでしょうか?
- 交通費精算
年に一度、社員旅行を企画しています。その際にかかる交通費については、通常の交通費精算と同じ処理でいいのでしょうか。それとも、別のやり方があるのでしょうか。
>> 交通費精算のやり方や申請時の注意点|経理業務でよくある課題とは?
社員旅行は「福利厚生費」として扱う
社員旅行の費用を会社で負担する場合については、その勘定科目は交通費ではなく「福利厚生費」となります。そのため、社員旅行のバス代や新幹線代だけを別で交通費精算する必要はありません。ちなみに、演芸会費用や慰安旅行、サークル活動費用なども福利厚生費として扱います。
社員旅行は度が過ぎると、給与とみなされる場合があることに注意
社員旅行の規模があまりに豪華になりすぎると、税務署側から社員に対する給与ではないのかとの指摘を受けることになります。社員旅行として扱われるためには、旅行先にもよりますが、概ね社員一人当たりの会社負担額が約10万円程度におさまるようにすることが望ましいでしょう。
また、この他にも原則として
①旅行期間が4泊5日以内
②社員旅行の参加人数が全社員の半数以上
この2つの要件を満たす必要があります。
また自己都合で不参加の従業員に金銭を支給する場合や、従業員の家族の分まで会社が負担する場合には給与課税の対象となります。
社員旅行を企画する際には十分注意しましょう。
まとめ
社員旅行の交通費は福利厚生費として扱います。また、社員旅行は税務上の要件を満たす規模である必要がありますのでよく覚えておきましょう。
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