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月額15万円を超える通勤交通費精算はどうすればいいのでしょうか?

更新日:2022/1/7
  • 交通費精算

社員に支給する交通費や通勤手当については、社内規定で定められていれば、その金額について上限はありません。けれども一定額を超えた場合については、税務上の取扱いが異なるため注意が必要です。

通勤交通費の非課税限度額は1ヶ月15万円

社員に支給する通勤交通費は、自宅から勤務先までの最も合理的かつ経済的な経路を利用した際の料金に関しては非課税となり課税されません。

けれども、自宅から勤務先までの最も合理的かつ経済的な経路を利用した際の料金などが1ヶ月あたり15万円を超える交通費や通勤手当を支給するような場合については、その15万円を超える部分については課税されることとなるため注意が必要です。

1ヶ月15万円を超えた場合はどうなるの?

もしも1ヶ月15万円を超えて交通費や通勤手当を支給した場合、その超えた部分については「給与」として支給することになります。

例えば、月額給与30万円の社員に対して、通勤手当として20万円を支給しているとします。この場合、非課税限度額を超えている5万円については月額給与に合算されて月額35万円という扱いになり、その金額から所得税が計算されることとなります。

まとめ

1ヶ月当たりの通勤交通費が15万円を超えるというケースはごく稀ですが、もしもそのような人材を採用するような場合については、15万円を超える部分については給与扱いとなり、源泉徴収や年末調整などの処理に加える必要がありますので十分注意しましょう。

また、これら交通費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。

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