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Suica®やPASMO®など電子マネーにチャージした金額を交通費精算するのはNG?

更新日:2022/1/7
  • 交通費精算

最近の営業社員は、駅で切符を買わずに、自分が持っているSuica®やPASMO®またはそれらのアプリがインストールされているスマートフォンなどを利用しているようです。
このようにチャージされた金額については、通常通りの交通費精算で大丈夫なのでしょうか。

チャージしただけでは経費にならない

Suica®やPASMO®にチャージをすると、駅の券売機から領収書がもらえます。もしもこの領収書が営業担当から提出されたとしても、これだけを以てイコール経費と処理をしてはいけません。
チャージはあくまでお金を消費したのではなく、電子マネーとして使える状態にしただけであり、まだサービスを受けたわけではありません。

仮に1,000円チャージした日にその営業社員が1,000円分ちょうどの交通費を使用していれば、その交通費精算書と一緒に経費として処理をして問題ありませんが、1,000円チャージしたうちの500円しか使用しなかった場合は、厳密に言うと会計上は棚卸資産扱いとなるため貯蔵品として処理をする必要があります。

実務上は決算時に調整する

但し、このような処理を毎回行うのはあまりにも面倒ですので、実務上はチャージした時点で経費として処理をするのが通常です。
その代わりに、決算時点で未使用のチャージ残高がある場合については、上記の貯蔵品としての処理が必要となりますので覚えておきましょう。

まとめ

Suica®やPASMO®などの電子マネーのチャージについては、どの時点でその金額を消費したのかについて考えることが大切です。
こういった処理を簡単にするためには、経費精算システムを導入するといいでしょう。

※Suica®は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です
※PASMO®は株式会社パスモの登録商標です

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