自転車で通勤しても交通費精算はしてもらえるのでしょうか?

もしも社員に定期代を支給しているにも関わらず、自転車で通勤している場合はどのように取り扱えばいいのでしょうか。
>> 交通費精算のやり方や申請時の注意点|経理業務でよくある課題とは?
定期代はあくまで定期を買うための支給
通勤交通費の精算は、原則として実際に社員が支出している定期代などを会社が支給するものです。もちろん、会社によって交通費の上限があるケースもありますが、あくまで交通機関を使うことに対して支給をしています。そのため、自転車通勤をしている社員に対しては、本来定期代などの交通費を支給する必要はありません。但し、社内規定などで、一律に支給することを規定しているようなケースもありますので、その辺りは別途確認が必要となるでしょう。
定期代の不正受給を防ぐ対策
このような定期代の不正受給を防ぐためには、社員に対し定期券を購入した際の「領収書」の提示を義務づけるといいでしょう。
また、最近では、健康のために自転車通勤を利用したいという人も増えてきていますので、そういった動きに合わせて社内規定を改定して、定期代の代わりに近隣の駐輪場代の費用を負担するなどといった工夫をするといいかもしれません。自転車もマイカーと同じ規定で、交通費の非課税枠が設けられています。
社員を締め付けるだけではなく、時には社員に歩み寄って社内規定を改定することも検討しましょう。
まとめ
通勤交通費の精算は、経理担当者が領収書などをしっかりとチェックすることが大切です。また、不正受給を防止するためには、社員のニーズに合った交通費規定を設けることもとても大切です。
また、これら交通費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。
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