交通費精算で社外の経営コンサルタントの交通費を精算したい場合、勘定科目はどうすべきでしょうか?
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- 交通費精算
まずは経営コンサルタントとの契約内容を確認
まずは、経営コンサルタントとの契約内容で、定期的に来社して打ち合わせなどをするようになっているか確認をしましょう。もし定期的に来社して打合せをすることが契約内容に含まれているのであれば、来社した際の交通費は報酬に含めるのが一般的です。
一方、電話やメールがメインで、来社してもらうことが滅多にない場合には、交通費の実費精算をするケースが多いようです。
勘定科目は何を使うべきか
経営コンサルタントの交通費を支払う場合の扱いですが、支払手数料とするのが一般的です。しかし、不定期な会議に出席してもらう場合には会議費として計上することも可能です。予め社内でどのようにするか規定を作っておくといいでしょう。
まとめ
社外のコンサルタントに支払う交通費を支払手数料とした場合には、原則として同じ勘定項目を使うようにしていきましょう。契約内容を確認の上、社内で整合性がとれていれば税法上は特に問題が出ることはありません。
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