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交通費精算の際、一定額を超えると課税対象になるのですか?

更新日:2022/1/7
  • 交通費精算

会社から従業員に交通費として支給されている定期代などは基本的には非課税となっています。ただし、所得税法において、一定距離で一定金額の非課税額が決まっており、それを超えてしまうと課税対象になってしまうということはあまり知られていません。本記事では、交通費課税になる場合、非課税で済む場合条件などについてご紹介します。

電車通勤では経済的で合理的な通勤の場合に非課税対象になる

まず最も一般的と思われる電車通勤について確認しましょう。東京近郊に居住している場合、職場は都心で電車通勤しているサラリーマンはかなりたくさんいるはずです。その場合、電車やバスなどを利用した場合の1か月の定期代が基本的に非課税となります。就業規則などにより上限が決まっていることがほとんどですが、所得税法の規定では最大で15万円までが非課税となっています。

また、この場合の条件として「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、「最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合」という表記が国税庁のHPに載っています。つまりグリーン車の料金などは含まれないので注意しましょう。

車通勤では距離によって交通費の非課税額が決まる

都内や首都圏ではあまり多くないかもしれませんが、地方圏の場合は、車通勤している人が多くいます。また最近では都内でも自転車での通勤をする人も増えてきています。税法では自動車のガソリン代による基準ではなく、あくまでも距離が基準となり、交通費の課税非課税が変わります。具体的には以下のように非課税枠が定められています。

自宅からの片道の通勤距離 非課税金額
2キロメートル未満 全額課税
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
55キロメートル以上 31,600円

片道の通勤距離が2km未満では非課税額はありません。2km以上になると交通費の非課税額が発生し、最大55km以上で31,600円の非課税額となっているようです。高速などの有料道路を使った場合には最大で15万円の非課税額があります。

複数の交通手段を組み合わせるときの交通費の課税非課税

公共交通機関と自動車、バイクなどを組み合わせて出勤することが「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」という場合には、その方法で交通費を支給し、非課税とすることができます。この場合、非課税とできるのは交通機関の1ヶ月の定期代と、自動車、バイクの距離に応じた非課税額の合計が15万円まで非課税にすることができます。

非課税金額を超えて課税対象となってしまった交通費の取扱い

非課税金額を超えてしまった交通費を支給するときには課税対象となり、年末調整時に給与として計算されます。消費税の計算なども行わなければならないので、各月で課税分と非課税分をしっかり記録しておくようにしましょう。

まとめ

会社から給与と一緒に支給されている交通費ですが、サラリーマンの必要経費という考えから非課税となっています。ただし、所得税法での上限があることはもちろんですが、勤務先の会社でも就業規則などにより規定があります。交通費を含め、一度確認をしてみることが大切です。

また、これら交通費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。経費精算システムの「楽楽精算」なら、今回の記事のような交通費経費精算や、経費精算業務の効率化を図ることができます。

交通費精算につきものな定期区間の控除や交通費の手入力作業など、面倒な作業を効率化したい場合には非常に便利に利用できますので、是非導入をご検討ください。

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